2004年度の主な出来事
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■地方自治体による学校教育(盲・聾・養護学校対象)における医療的ケアの取り組み

自治体名 事業名等 内容
札幌市 北翔・豊成養護学校看護師配置モデル事業(新規) 在籍児童生徒の医療的ケア体制を整備するため,モデル事業として看護師を各校に1名配置し,実証を行う。6百万円
宮城県 養護学校医療的ケア支援事業(新規) 養護学校のうち6校をモデル指定校とし、巡回指導医や訪問看護師を派遣するなど支援体制を整備し、看護師資格のある養護教諭が医療的ケアを行う。1303万7千円(一般財源)。なお、訪問看護ステーションを活用した「要医療行為通学児童生徒学習支援事業」も8710万2千円(一般財源)の予算で継続。
埼玉県 看護師免許を持った社会人を対象に自立活動担当教諭(正規採用)への職員採用
新潟県 医療的ケア実施体制整備事業(新規) ・養護学校に在籍する児童生徒の障害が重度・重複化していることに伴い、「医療的ケア実施体制整備」として1300万3千円を新規に計上(緊急雇用創出事業を利用)。
・県内5校に6名の看護師を配置する。
・9時から15時、一日8千円、年間41週という勤務条件。
長岡市 医療的ケア実施体制整備事業(新規) 看護師を養護学校に配置し、重度障害児童生徒の医療措置・健康管理を行う。
182万円(緊急雇用創出事業を利用)。
兵庫県 盲・聾・養護学校医療的サポート推進事業(拡充事業) 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する県立盲・聾・養護学校に看護師を派遣する「盲・聾・養護学校医療的サポート推進事業」を拡充する。15年度6校→16年度8校。
山口県 医療的ケア支援要員の配置(拡充事業) 医療的ケアを必要とする児童生徒に安全な環境を整備するため、医療的ケア支援要員(看護師)を配置。   支援員配置 15年度6校→16年度8校配置。
佐賀県 養護学校における医療的ケア支援事業費 (目的)看護師を非常勤嘱託として配置等することにより、校内における医療的ケアの支援体制を整備し、付き添い等の保護者負担の軽減及び児童生徒の学習機会の安定を図る。
(事業内容)・看護師の配置及び派遣 ・指導医による訪問指導の実施
 ・校内医療的ケア委員会の開催 ・校内医療的ケア研修会の開催
 ・県医療的ケア運営協議会の開催
1577万3千円。
長崎県 障害のある子どもの医療サポート事業(新規) ・医療的ケアを要する児童生徒数等(訪問教育を除く。H15.7.1現在)は34名(盲・ろう・養護学校17校のうち10校に在籍)
・養護学校等に看護師を配置し、学校における医療的ケア体制を整備(5校 島原養護・虹の原・みさかえ分校・長崎養護・野崎養護・諫早養護に各1名)。1360万1千円(一般財源)。
宮崎県 養護学校等医療的ケア実施事業(新規) ・障害が極めて重度・重複化しているため常時医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、必要な医療的ケアを行える体制を整備する。2600万円


■地方自治体による学校教育(小・中学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 事業名等 内容
東京都港区 港区立港南小学校たけのこ学級(身障学級)に4月から非常勤職員として看護師が配置された。当初は週3日、10月から5日に勤務日数が増えた。勤務時間は8時半〜13時半まで。(曜日によって下校時間前に終了もある)


■地方自治体による通所施設における医療的ケアへの支援
自治体名 事業名等 内容
静岡県 在宅重症心身障害児(者)等利用施設医療支援事業
(健康福祉部障害福祉室)
○予算額36,500千円
○内容
医療ケアが必要な在宅重症心身障害児(者)が利用する施設に看護師の配置を促進
・看護師の人件費 63ヶ所
・補助率 1/2
・実施主体 市町村


■その他
2004年
  3月 3日 第159回国会 参議院 共生社会に関する調査会
  3月21日 日本ALS協会が、吸引フォーラム(東京)を開催。
  4月21日 第159回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会
  5月17日 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会

  5月31日 厚生労働省が
        「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」を設置
    第1回(5/31)資料 第2回(6/ 2)資料 第3回(6/30)資料 第4回(7/ 7)資料  第5回(7/22)資料
    「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関するとりまとめ」(9/17)
    第6回(11/15)資料 第7回(11/26)資料 第8回(12/ 6)資料 第9回( 1/24)資料
    第10回( 2/ 7)資料
    「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いに関する取りまとめ」(3/10)

  8月 厚生労働省障害保険福祉部障害福祉課予算概算要求(概要から一部新規事業を抜粋)
      (新)発達障害者支援体制整備事業(仮称)の創設 391百万円
(1)都道府県等の支援体制の整備
(県内の支援体制について検討する委員会を設置。)
(2)圏域の支援体制の整備
 都道府県・指定都市において指定された圏域で福祉、労働、教育、医療、保健など各領域の支援のネットワークによる連絡調整会議を設置し、圏域内の発達障害者の個別支援計画による乳幼児期から成人期まで一貫した支援の体制整備を行う。
(3)発達・相談支援等のモデル事業の実施
 障害児施設や児童デイサービス事業所において、専門的な発達支援、相談支援等のモデル事業を実施する。
     (新)発達障害普及啓発費 6百万円
 発達障害についての普及啓発を図り、正しい理解を求めるためのポスターやリーフレットの作成・配布を行う。
     (新)障害児タイムケア事業(仮称)の創設 1007百万円
 支援費で対応していない、障害のある中高生の放課後等の活動の場の確保及び保護者の就労支援とレスパイトを目的とし、デイサービス事業所や養護学校等の空き教室を利用した中高生障害児の預かり等のサービスを実施する。

 10月20日 厚生労働省医政局長より都道府県知事および文部科学省初等中等教育局長宛の通知
         「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(医政発第1020008号)

 10月22日 文部科学省初等中等教育局長より各都道府県教育委員会教育長・
         各指定都市教育委員会教育長・附属盲・聾・養護学校を置く各国立大学法人学長
         関係都道府県知事宛の通知
         「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(通知)」(16国文科初第43号)
 10月29日 衆議院山井和則代議士提出「医療的生活援助行為に関する質問主意書」対する内閣答弁書
 12月 8日  内閣官房構造改革特区推進室
         「構造改革特区(第6次提案)に対する各府省庁からの回答について」
     http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/041208kaitou.html から作成 
提案主体名 構想(プロジェクト)の名称 規制の特例事項(事項名) 規則の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 (再)提案理由
大阪府箕面市 医師等による研修を受けた教職員と訪問看護師が公立小中学校で医療的ケアを行う特区 小中学校教職員が医師の指示のもとで障害のある児童生徒の介助業務の医療的ケアを行えるようにする 医師法第17条の特例により、主治医・学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の同意を受け、口腔までの吸引・経管栄養・自己導尿補助などをおこなう。 地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、医師法第17条の特例を導入することにより、主治医・学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の同意を受け、口腔までの吸引・経管栄養・自己導尿補助など主治医・学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学校等教育活動の中で行えるようにする。 地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている。しかし、看護師の配置の義務が無い学校では医療的ケアを行える職員がいないので、家族にかかる負担が大きく、家族には認められている医療的ケアを実践的な研修を受けた職員が医療的ケアを行うことを保護者が同意することで共に学び、共に遊ぶ教育を実現させることができる。
訪問看護師の派遣先を学校へも拡大し、障害のある児童生徒の就学を支援できるようにする 健康保険法第88条第一項の訪問看護療養費について「居宅」の解釈を学校に拡大する特例を導入する。  地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、健康保険法第88条第一項の訪問看護療養費について「居宅」の解釈を学校に拡大するという特例を導入し、訪問看護師を学校に派遣することにより、医療的ケアを学校等教育活動の中で行えるようにする。このことにより、医療的ケアの必要な子どもも、地域の学校に就学できる条件を整えることができる。 
 具体的には、箕面市の訪問看護ステーションの看護師を学校教育に必要な時間に派遣する。派遣された看護師は主治医の指示書に従って、医療的ケアを行う。学校行事として校外学習や宿泊を伴う修学旅行等にも派遣し、実費弁償額として旅費を支給する。
地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている。しかし看護師の配置の義務のない学校では、医療的ケアをおこなうことのできる職員がいないため、家族にかかる負担が大きく、居宅療養中の者に対して派遣される訪問看護師を、家庭の拡大解釈で学校に派遣できるようにすることで、ともに学びともに育つ教育を実現させることができる。また、訪問看護師を家庭だけではなく学校に派遣することで、当該児のQOL(クオリティライフ)を広げ、看護師の雇用拡大も期待できる。
  規制の特例事項名 該当法令
等制度の現状
措置の分類 措置の内容 措置の概要(対応策)
文部科学省の回答 小中学校教職員による障害のある児童生徒に対する介助業務の容認 医師でなければ、医業をなしてはならない。  C(特区として対応不可) T(法律上の手当てを必要とするもの)  盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児児童生徒に対する、教員によるたんの吸引、経管栄養及び導尿については、「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」において検討が行われ、同研究会から本年9月17日に報告書「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する取りまとめ」が公表されたところです。この報告書を受けまして、行政といたしましても、盲・聾・養護学校における教員による幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及び導尿について、看護師の常駐など医療安全面の確保が確実となるような一定の場合と範囲で行われる場合には、やむを得ない措置として認めるとの考えを都道府県宛に通知したところです。(平成16年10月20日付け医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知)。
 ご提案頂きました内容からしますと、看護師の常駐が確保されておらず、また、教職員の配置状況及び授業形態等の教育環境が異なる小中学校において、盲・聾・養護学校と同等の医療安全面の確保が確実に図られるのか不明でありますことから、実現は困難であります。
厚生労働省の回答 訪問看護師の派遣先の学校への拡大 健康保険法第88条
医療保険における訪問看護制度については、在宅療養の推進を図る観点から、健康保険法第88条第1項の規定により「疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者」であって、主治医が訪問看護の必要性を認めた者を対象としており、学校における医療的ケアは対象とならない。
C(特区として対応不可) T(法律上の手当てを必要とするもの) 在宅療養は、本来通院困難な者について行うものであることから「居宅」を条件にしているものであり、学校に通学している障害者は通院困難とは言えないことから、訪問看護制度の対象とはならない。

 12月20日 厚生労働省障害保険福祉部障害福祉課予算案(概要から一部新規事業を抜粋)
      (新)発達障害者支援体制整備事業の創設 247百万円
(1)都道府県等の支援体制の整備 実施か所数 60か所
(県内の支援体制について検討する委員会を設置。)
(2)圏域の支援体制の整備 実施か所数 60か所
 都道府県等において指定された圏域で福祉、労働、教育、医療、保健など各領域の支援のネットワークによる連絡調整会議を設置し、圏域内の発達障害者の個別支援計画による乳幼児期から成人期まで一貫した支援の体制整備を行う。
(3)発達・相談支援等のモデル事業の実施 実施か所数 10か所
 障害児施設や児童デイサービス事業所において、専門的な発達支援、相談支援等のモデル事業を実施する。
     (新)発達障害普及啓発費 5百万円
 発達障害についての普及啓発を図り、正しい理解を求めるためのポスターやリーフレットの作成・配布を行う。
     (新)障害児タイムケア事業の創設 805百万円
 障害のある中高生の放課後等の活動の場の確保及び保護者の就労支援と障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とし、デイサービス事業所や小学校等の空き教室を利用した中高生障害児の預かり等のサービスを実施する。


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