提案主体名 |
構想(プロジェクト)の名称 |
規制の特例事項(事項名) |
規則の特例事項の内容 |
具体的事業の実施内容 |
(再)提案理由 |
大阪府箕面市 |
医師等による研修を受けた教職員と訪問看護師が公立小中学校で医療的ケアを行う特区 |
小中学校教職員が医師の指示のもとで障害のある児童生徒の介助業務の医療的ケアを行えるようにする |
医師法第17条の特例により、主治医・学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の同意を受け、口腔までの吸引・経管栄養・自己導尿補助などをおこなう。 |
地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、医師法第17条の特例を導入することにより、主治医・学校医の指示と看護師の指導のもと、実践的シミュレーション研修を受けた当該校教職員が、保護者の同意を受け、口腔までの吸引・経管栄養・自己導尿補助など主治医・学校医の指示の範囲内の医療的ケアを学校等教育活動の中で行えるようにする。 |
地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている。しかし、看護師の配置の義務が無い学校では医療的ケアを行える職員がいないので、家族にかかる負担が大きく、家族には認められている医療的ケアを実践的な研修を受けた職員が医療的ケアを行うことを保護者が同意することで共に学び、共に遊ぶ教育を実現させることができる。 |
訪問看護師の派遣先を学校へも拡大し、障害のある児童生徒の就学を支援できるようにする |
健康保険法第88条第一項の訪問看護療養費について「居宅」の解釈を学校に拡大する特例を導入する。 |
地域の学校でともに学び、ともに生きることを基本に、日常的に医療的ケアを必要とする子どもの就学を支援するために、健康保険法第88条第一項の訪問看護療養費について「居宅」の解釈を学校に拡大するという特例を導入し、訪問看護師を学校に派遣することにより、医療的ケアを学校等教育活動の中で行えるようにする。このことにより、医療的ケアの必要な子どもも、地域の学校に就学できる条件を整えることができる。
具体的には、箕面市の訪問看護ステーションの看護師を学校教育に必要な時間に派遣する。派遣された看護師は主治医の指示書に従って、医療的ケアを行う。学校行事として校外学習や宿泊を伴う修学旅行等にも派遣し、実費弁償額として旅費を支給する。 |
地域の普通学校に希望して就学している障害のある子どもへの教育効果は大きく、子どもの健康状態にも好影響を及ぼしていることは多く報告されている。しかし看護師の配置の義務のない学校では、医療的ケアをおこなうことのできる職員がいないため、家族にかかる負担が大きく、居宅療養中の者に対して派遣される訪問看護師を、家庭の拡大解釈で学校に派遣できるようにすることで、ともに学びともに育つ教育を実現させることができる。また、訪問看護師を家庭だけではなく学校に派遣することで、当該児のQOL(クオリティライフ)を広げ、看護師の雇用拡大も期待できる。 |
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規制の特例事項名 |
該当法令
等制度の現状 |
措置の分類 |
措置の内容 |
措置の概要(対応策) |
文部科学省の回答 |
小中学校教職員による障害のある児童生徒に対する介助業務の容認 |
医師でなければ、医業をなしてはならない。 |
C(特区として対応不可) |
T(法律上の手当てを必要とするもの) |
盲・聾・養護学校における医療のニーズの高い幼児児童生徒に対する、教員によるたんの吸引、経管栄養及び導尿については、「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」において検討が行われ、同研究会から本年9月17日に報告書「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・法律学的整理に関する取りまとめ」が公表されたところです。この報告書を受けまして、行政といたしましても、盲・聾・養護学校における教員による幼児児童生徒に対するたんの吸引、経管栄養及び導尿について、看護師の常駐など医療安全面の確保が確実となるような一定の場合と範囲で行われる場合には、やむを得ない措置として認めるとの考えを都道府県宛に通知したところです。(平成16年10月20日付け医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知)。
ご提案頂きました内容からしますと、看護師の常駐が確保されておらず、また、教職員の配置状況及び授業形態等の教育環境が異なる小中学校において、盲・聾・養護学校と同等の医療安全面の確保が確実に図られるのか不明でありますことから、実現は困難であります。 |
厚生労働省の回答 |
訪問看護師の派遣先の学校への拡大 |
健康保険法第88条
医療保険における訪問看護制度については、在宅療養の推進を図る観点から、健康保険法第88条第1項の規定により「疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者」であって、主治医が訪問看護の必要性を認めた者を対象としており、学校における医療的ケアは対象とならない。 |
C(特区として対応不可) |
T(法律上の手当てを必要とするもの) |
在宅療養は、本来通院困難な者について行うものであることから「居宅」を条件にしているものであり、学校に通学している障害者は通院困難とは言えないことから、訪問看護制度の対象とはならない。 |