2002年度の主な出来事
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■地方自治体による学校教育(盲・聾・養護学校対象)における医療的ケアの取り組み

自治体名 事業名等 内容
栃木県 養護学校等看護対策事業 医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する養護学校への非常勤学校看護師の配置に要する経費(緊急地域雇用創出)
・配置校  5校
埼玉県 養護学校メディカルサポート事業 熊谷、越谷、和光、日高、秩父、宮代、川島ひばりが丘の県立の7養護学校に看護婦資格を持つ非常勤嘱託職員を各1名配置。更に障害児を専門とする医療機関の医師と契約し、月に一度、各校を巡回。医師は障害児の健康や生活状態のチェックや教職員や看護婦へのアドバイスを行う。
千葉県 養護学校における「医療的ケア」に関する調査研究事業

医療的ケアの必要な児童生徒のための看護師配置調査研究事業
・主旨:この要項は、緊急地域雇用創出特別基金を使って、平成14年度、15年度、16年度に養護学校において、常時医療的ケアを必要とする児童生徒に対して医療的ケアを行うための取り扱いを定め、安全で、円滑な実施に資する。
・対象児童生徒: 医療的ケアを受けることのできる、この事業の対象とする児童生徒は、肢体不自由養護学校に在籍し、下記の実施手続きを経て、校長が認めたものとする。
山梨県 医療的ケア支援体制モデル校実践的調査研究事業 研究指定校(県立甲府養護学校)に看護師を配置して医療的ケアの在り方等の実践的調査研究を実施することを目的とする。
福井県 医療的ケア支援員配置事業 看護師免許を持つ医療的ケア支援員の配置(県立清水養護学校、県立福井養護学校)
岐阜県 特殊教育メディカルケアサポート事業 県立の養護学校3校に看護婦を派遣し重度障害児に日常的医療ケアを実施する
広島市 養護学校医療的ケア実践研究 目的:養護学校に看護師資格のある職員を派遣し、医療的ケアを必要とする児童生徒に対して必要な医療的処置や教職員への医療的な援助を行いながら、日常的な看護の理解や緊急時の対応力の向上を図るとともに、校内に医療的ケア検討委員会を設置し、校内体制づくりや主治医、学校医との連携など養護学校における医療的ケア実施の在り方について実践的に研究する。
山口県 障害児医療的ケア支援モデル事業 養護学校へ看護婦(士)を派遣し、医療機関と連携した学校における医療的ケアの在り方等についてモデル的に実践研究を行う。(実践モデル校)医療機関併設学校と単独校で実施(2校)
福岡市 医療的ケア支援体制整備 肢体不自由養護学校(市内2校)に医師の派遣(月1回)や看護婦(嘱託)の配置
熊本県 ほほえみライフサポート事業 ・看護師の配置:県教育委員会は、特定医療機関と看護師派遣委託契約を締結し、関係特殊教育諸学校に看護師1名或いは2名を配置する。
・配置看護師の業務内容:保護者が児童・生徒に対し家庭において実施している、当該児童・生徒の主治医が認めた、看護行為の範囲内の業務とする。また、校外行事への参加は、学期始めに定めた行事に限る。なお、修学旅行等宿泊を伴う行事への参加は対象としない。
・看護師配置校:現在、保護者が付き添い、実際に看護行為を実施している次の特殊教育諸学校とする。(配置先)熊本養護学校2名、松橋養護学校1名、球磨養護学校1名
・看護師配置期間及び時間帯
(1)配置期間:平成14年1月1日〜平成15年3月31日(授業のある日のみ)
(2)配置時間:午前9時 〜 午後3時
長野県 盲・ろう・養護学校要医療的ケア児童等学習支援事業 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒(以下「児童等」という。)の訪問看護の利用に要する経費に助成することにより、保護者の付添い介護の負担軽減を図り、もって当該児童等の養護学校等における学習環境を整える。


■その他
2002年
  3月28日 文部科学省・厚生労働省連携協議会は、事務次官レベルでの
         「教育・児童福祉・社会保障施策分科会報告書」を作成した。
  8月    文部科学省と厚生労働省が医療的ケアに関する概算要求
         文部科学省「養護学校における医療的ケア体制整備事業」
         厚生労働省「訪問看護サービス特別事業」
 10月15日 日本小児神経学会が「学校教育における『医療的ケア』の在り方
         についての、見解と提言」をまとめる。
 10月21日 日本小児神経学会が文部科学省、厚生労働省、日本医師会、
         日本看護協会に「要望書」提出。
 11月12日 日本ALS協会が厚生労働大臣宛の「ALS(筋萎縮性側索硬化症)
         等の吸引を必要とする患者にヘルパー等介護者の吸引実施を認
         める要望書」を携えて大臣陳情を行う。
 11月23日 「医療的ケア全国ネットワーク」発足。
 12月24日 平成15年度予算政府案が閣議決定。
         文部科学省「養護学校における医療的ケア体制整備事業」:ほぼ満額
         厚生労働省「訪問看護サービス特別事業」:0査定
2003年
  1月20日 内閣官房構造改革特区推進室が「構造改革特区構想の第2次提案
         の概要一覧」を発表。(関係部分のみ抜粋)
     http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/030120/kakuhou.html         
提案主体名 特区構想名 特区想定地域 概要
福井県鯖江市 福祉コミュニティ特区 市町村の全部 介護を要する状態になっても在宅で安心して生活する為には、ホームヘルパーからの身体介護の範囲の拡大が不可欠である。上記の医療行為は、医師の判断や技術によらなければ、人体に危害を及ぼす恐れがあると言われているが、医師や看護婦、ヘルパーとの連携により、医師の指示や訪問看護婦等指導のもと、緊急避難的に行う場合や簡単な医療行為は、ヘルパーの教育プログラムを充実させた場合のみ実施可能とする。
長野県 医療的ケアを必要とする障害児のための特区 長野県内  医師法第17条の特例を導入することにより、必要な研修を受けた社会福祉施設の職員や養護学校の教諭が、経管栄養等比較的簡単な医療的ケアが施設や学校内で必要なときに措置できるようにする。また、養護学校の看護師免許を有する養護教諭でも、職務内容外ということで経管栄養等比較的簡単な医療的ケアを実施できなかったが、学校教育法第28条第7号の特例を導入することにより、学校内で必要なときに措置できるようにする。
熊本県 福祉コミュニティ特区    「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者や嚥下障害のある高齢者等に係る痰の吸引等の行為について、ホームヘルパーによる実施が認められていないため、家族の負担は大きいものとなっている。そこで、ホームヘルパーによる実施を認めることにより、患者の家族等の負担を軽減し、ゆとりのある介護を可能とすることにより、当該患者等の生活の質を向上させる。」

  1月24日 日本看護協会が「ALS患者等への吸引に関する緊急調査」の実施を発表

  2月 3日 厚生労働省 「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」第1回
        (「新たな看護のあり方に関する検討会」の分科会として)
         厚生労働省のホームページに会議資料などが掲載されています
          http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#kenkou
        (「医政局」に欄に分科会資料が載っています。)

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