■文部科学省による学校教育(特別支援学校対象)における医療的ケアの取り組み
事業名等 |
内容 |
特別支援学校における医療的ケア体制整備事業 |
○予算額 2,929千円 |
5月1日 平成21年度 医療的ケア実施体制状況調査(別紙1) (PDF:657KB)
■都道府県等による学校教育(特別支援学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 |
事業名等 |
内容 |
北海道 |
特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 |
○予算額 16,851千円
○内容 医療的ケアが必要な児童生徒の教育機会の確保を図るため、特別支援学校に非常勤護師を配置する。
・配置校 帯広養護(1名) 釧路養護(1名) 旭川養護(2名) |
札幌市 |
北翔・豊成養護学校看護師配置モデル事業 |
・児童生徒の医療的ケア体制を整備するためのモデル事業として、非常勤看護師を各校2名(計4名)配置し、看護師、教員、保護者の連携のあり方や重度重複障害の特別支援学校における医療的ケア実施体制のあり方等について調査研究を進める。 |
秋田県 |
医療的ケア支援事業 |
○予算額 659千円(人件費を除く)
○ 医療的ケアが必要な通学児童生徒が在籍する特別支援学校に非常勤看護師を配置し、安全で安心な教育環境を整備するとともに、保護者の負担軽減を図ります。
・看護師の配置(11人)
秋田きらり支援学校、比内養護学校、かづの分校、
天王みどり学園、ゆり養護学校、大曲養護学校、
横手養護学校
・主治医巡回相談(1〜3人×各校1回)
・看護師研修会
・医療的ケア環境の整備 |
宮城県 |
医療的ケア推進費 |
○予算額 91,652千円
○内容 特別支援学校において、医療的ケアを必要とする児童生徒に対し、訪問看護ステーショへの業務委託等により必要な看護師を配置し、経管栄養等の医療的ケアを実施する。また、担任や養護教諭等による医療的ケアの実践や見守り等の補助的支援を強化していくため校内体制の整備、医療的ケアに関する研修会等を行う。 |
長野県 |
医療的ケア看護師配置事業 |
○予算額 26,927千円
○内容 特別支援学校に看護師を常駐配置し、痰の吸引などの医療的ケアを必要とする児童・生徒が安全かつ安心して学べる教育環境づくりを推進します。
・配置校13 校
・配置看護師15 人(常勤 2人 非常勤13人) |
三重県 |
特別支援学校メディカル・サポート事業 |
○予算額 4,035千円
○内容 特別支援学校9校において、経管栄養、吸引、導尿等の医療的ケアを行う体制を整備し、児童生徒の健康と教育を支え、保護者の負担軽減をはかる。 |
大阪府 |
医療的ケア実施体制整備事業 |
○予算額 1,318千円
○内容 医療的ケアに関する研修を実施し、府立支援学校における医療的ケアの体制を整えるとともに、学校における医療的ケアのあり方について検討を行う。 |
兵庫県 |
特別支援学校医療的サポート推進事業 |
○予算額 42,192千円
○内容 医療的ケアの必要な児童生徒が在籍する県立特別支援学校に看護師等を配置し、児童生徒に対する医療的ケアを実施する。
○配置校数13校
神戸聴覚特別支援、豊岡聴覚特別支援、淡路聴覚特別支援、氷上特別支援、いなみ野特別支援、神戸特別支援、北はりま特別支援、赤穂特別支援、西はりま特別支援、出石特別支援、のじぎく特別支援、和田山特別支援、上野ケ原特別支援 |
福岡県 |
特別支援学校
医療的ケア体制整備費 |
○予算額 35,636千円
○内容 医療的ケアを必要とする児童生徒のための環境整備に要する経費 |
久留米市 |
医療的ケア対応事業 |
○予算額 6,603千円
○内容 養護学校で医療的ケアを要する児童・生徒のため、看護師を派遣する。
看護師派遣委託等(終日1人、半日1人) 6,603千円 |
沖縄県 |
特別支援学校における医療的ケア体制 |
○予算額 23,772千円
○内容 日常的に医療的ケアの必要な児童生徒のいる特別支援学校に看護整備事業師を配置し、学校におけるケア体制を整備するための経費 |
■地方自治体による学校教育(小・中学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 |
事業名等 |
内容 |
大阪府 |
市町村医療的ケア体制整備推進事業 |
○予算額 81,340千円
○目的 ノーマライゼーションの進展や医療技術の進歩、さらに障がいの重度化、多様化に伴い、小中学校においては医療的ケアを必要とする児童生徒が増加している。これらの児童生徒について、教員は医療行為を行うことができないため、適切な医療的ケアを行なう看護師の配置が必要不可欠である。
このようなことから、小中学校において看護師の配置を進め、医療的ケアを必要とする児童生徒が地域の小中学校において学ぶことができる体制を整備する。
○開始終了年度 平成18年度〜
○内容 医療的ケアの必要な児童生徒に対して、市町村が看護師配置を行う場合、これに要する経費を補助する。
・補助対象経費:標準授業日数(200日)の範囲内で看護師の配置に要する経費
・補 助 率 :1/2(府:1/2 市町村:1/2)
・補助対象者 :大阪市・堺市を除く府内市町村 |
■地方自治体による通所施設や在宅における医療的ケアへの支援
自治体名 |
事業名等 |
内容 |
札幌市 |
人工呼吸器等を使用する在宅療養者への医療支援事業委託業務「あんしんヘルパーQ事業」 |
○名称 札幌市の緊急雇用創出推進事業補助金交付要綱に基づく人工呼吸器等を使用する在宅療養者への医療支援事業委託業務「あんしんヘルパーQ事業」
○事業所名 難病支援ネット北海道 (伊藤たてお 代表)
○内容 関係機関と協力し、患者および家族を支援しながら、ヘルパーの方々に技術講習を行い、技術に自信をもって、安全にたんの吸引を行える支援を行っていきます
当事業は、3段階での研修活動を予定しています。
1.医師・看護師による研修講演の開催
2.希望事業所への訪問・研修と実技指導
3.患者宅訪問・同行しての実技指導
○平成22年4月より開始 |
さいたま市 |
超重症心身障害児短期入所等促進事業 |
○予算額 2,300千円
○目的 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児を介助する家族の負担を軽減するため、短期入所及び日中(障害福祉課)
一時支援事業を医療機関等にも拡大する。
○内容
@短期入所事業(1回あたり3泊4日程度) 医療機関の空床を利用
・自立支援給付に2万円上乗せ(短期入所の報酬と入院診療報酬との差額)
A日中一時支援事業(一時預りサービス)
・日中一時支援事業報酬に1万円上乗せ |
埼玉県春日部市 |
超重症心身障害児短期入所等促進事業 |
○予算額 1,080千円
○内容 工呼吸器を使用する等の医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障害児を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、短期入所および日中一時支援サービスの利用を支援するものです。 |
神奈川県 |
医療(的)ケアへの対応や障害特性に応じた専門的支援ができる人材の養成・確保等 |
○趣旨:医療(的)ケアが必要な重症心身障害児者等や、障害特性の理解など対応に専門性を求められる精神障害者などに適切な支援が提供できる専門人材の養成・確保やマニュアルの検討などの取組みを推進します。
○事業名 重度障害児者医療的ケア等研修事業費
○予算額 7,100千円
○内容 一定間隔でたんの吸引等の医療的ケアが必要な重度の障害児者や嚥下障害があるために適切な摂食指導が必要な重度の障害児者のための医療的ケア等に関する研修を充実
○事業名 医療(的)ケア等体制強化事業費
○予算額 8,185千円
○障害者の医療環境等の充実を図るため、重症心身障害児施設等の看護師に対する専門的研修や、精神障害者の特性を理解したホームヘルパーを養成するための研修及び現に精神障害者の居宅介護支援に従事しているホームヘルパーに対する質の維持・向上のための現任者研修を実施 |
○趣旨:重度障害児に対する長時間訪問看護の実施効果を検証するとともに、小児訪問看護に携わる人材の養成・確保を図ります。
○事業名 重度障害児等訪問看護推進事業費
○予算額 2,534千円
○内容 重度障害児等の長時間訪問看護をモデル事業として実施し、重度障害児等に対する訪問看護の仕組みづくりや介護者のレスパイト(休息)を図るとともに、訪問看護人材を育成 |
横浜市 |
非医療職のための医療的ケア研修等実施事業 |
○予算額 2,008千円
○内容 医療的なケアが必要な障害者の地域での生活を支えるため、障害者施設等の非医療職職員への「医療的ケア研修事業」や、看護師への専門機関の「医師・看護師等による巡回指導」を実施します。 |
京都府 |
重度障害児(者)在宅生活支援事業費 |
○予算額 15,000千円
○趣旨 医療的ケアが必要な重度心身障害児(者)に対するサービス提供体制を充実し、当事者や家族の負担を軽減する。(医療的ケア…人工呼吸器や気管切開による痰吸引、経管栄養(胃ろう等)、導尿等の医療行為)
○事業概要
・事業内容:看護師の配置等により、医療的ケアの必要な重度障害者等の受入を推進する生活介護事業所等に対し助成を実施
・事業主:体市町村
・補助対象事業:看護師加配経費、設備整備費等
・補助対象施設:生活介護事業所等(10箇所程度)
・負担割合:府1/2 市町村1/2 |
大阪府 |
医療的ケアが必要な障がい児等地域生活支援システム整備 |
○予算額 医療的ケア・障がい児等地域生活支援 14,000千円
(1) 包括支援推進員 12,100千円
(2) 身体介護等技術研修会 1,020千円
(3) 保護者交流事業 520千円
(4) 事業運営費 360千円
○目的 医療的ケアが必要な障がい児の地域生活の維持・継続並びに介護家族のレスパイト支援を行うことにより、障がい児並びに家族が安心して地域生活を送れる環境の整備を図る。
○開始終了年度 平成22年度〜
○内容
(1)医療的ケアが必要な障がい児のいる家庭を訪問し一体的に提供する短期入所事業の実施。医療的ケアを提供する訪問看護、身体介護等ホームヘルプサービスを提供する居宅介護や重度訪問介護を一体的に実施。
(2)医療的ケアが必要な障がい児を通所・宿泊させ、必要な看護はもとより、入浴、排泄及び食事等の介護を
(3)医療的ケアが必要な児童のいる家庭から、家庭における療養上の悩み等の相談に応じ、必要な助言を行うとともに、必要な福祉サービスの利用調整を行う相談支援事業の実施。
(4)訪問看護事業従事職員に対する重症心身障がい児の理解促進や、居宅介護事業等福祉サービス従事職員に対する重症心身障がい児等医療的ケアが必要な障がい児の身体介護の知識、技術習得のための研修の実施。
(5)医療的ケアが必要な障がい児を介護する保護者の精神的負担の軽減等を図るため、経験者の体験を聞く場や保護者同士が悩みを相談し合える交流事業を実施。 |
大阪府堺市 |
障害者生活介護事業所機能強化事業 |
○予算額 15,000千円
○内容 医療的ケアを必要とする重症心身障害者への支援体制の拡充を図るため、生活介護事業所における看護師の配置に要する経費の一部を補助 |
大阪府豊中市 |
医療的ケアを必要とする障害児(者)短期入所事業 |
○予算額 1,189千円 |
■その他
2010年
2月15日 第3回障がい者制度改革推進会議(内閣府)
大濱委員発言:「重度障害者が生活していくうえで必要となる医療類似行為は、痰の吸引だけではありません。代表的なものとしては、胃ろう、膀胱ろう、経管栄養、褥瘡処置、摘便、浣腸、カニューレ、カテーテルなどが挙げられます。そもそもこれらが医療行為に該当するかどうかは医師法などで明示されていないので、いわゆるグレーゾーンです。よって、これらの行為についてもヘルパーが一定の条件で行えることを明示するべきだと考えます。」 |
3月19日 厚生労働省の「第11回 チーム医療の推進に関する検討会」(厚生労働省医政局医事課)において、「チーム医療の推進について(案)」を検討
・患者のたん吸引について、リハビリテーションを担う理学療法士や言語聴覚士、作業療法士にも解禁すべきだという報告書をまとめた。
・介護現場で課題になっているヘルパーら介護職員による、たんの吸引や、チューブ栄養などの医療行為についても、「早急に検討すべきだ」と明記。
・従来よりも高度な医療行為ができる新しい看護職種「特定看護師」の試験的な導入についても認めた。 |
3月25日 厚生労働省の「第3回 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」(厚生労働省老健局)
特別養護老人ホームで入所者の口腔内のたんの吸引(咽頭の手前まで)と胃ろうによる経管栄養(チューブ接続などは看護職員が行う)について、介護職員が研修を受けた上で、医療・看護職員との連携の下で実施を容認。 |
4月1日 厚生労働省医政局長通知「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」
4月30日 厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
5月15日 長妻厚生労働相が、痰の吸引など医行為の一部を介護職員が行うことについて、通知ではなく法律で認めることを検討する考えを表明。
7月5日「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(第1回)開催
「これまで、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認められてきました。しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が指摘されています。こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方等について検討を行うこととした。」
8月9日「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(第4回)開催
当日の資料 下川の傍聴記
12月2日 政府 平成22年度補正予算
介護サービス対策費 追加 30,644(百万円)
上記の追加額は、高齢者の介護サービスを充実させるため、都道府県が設置した基金に介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金を交付することにより、認知症高齢者グループホーム等の防災対策のための改修や特別養護老人ホーム等の個室化等を含めた改修整備を促進するとともに、在宅において24
時間必要なときにサービスを提供できるようにする事業を実施するほか、たんの吸引等の医療的ケアを行う体制を整備するために必要な経費であって、その内訳は次のとおりである。
(単位 百万円) 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金30,212
介護職員等による医療的ケア体制整備事業費282
24 時間地域巡回・随時訪問サービス事業費150
計30,644
12月13日「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」
「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ」
「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ(骨子)」
12月26日 「私たちの望む医療的ケア 〜法制化目前!緊急全国集会〜」を開催
資料 追加資料 集会アピール
2011年
1月 厚生労働省「介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを行うための必要な体制整備」
○障害者(児)施設、居宅介護事業所等において、医師・看護職員との連携・協力の下に、医療的ケアのニーズが高い障害者(児)に対して、必要な医療的ケアを安心・安全に提供するため、たんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成する体制を整備する。
○医療職との連携の下に、介護職員等によるたんの吸引等の医療的ケアの適切な実施を可能とするため、平成23年度から医療的ケアの研修を実施していくこととしているが、実地研修を実施する実習施設に対し、必要なたんの吸引機器等(たん吸引器、パルスオキシメーター、人体模型、その他研修に必な機器等)を整備する。
【予算額 94,000千円】実施主体:都道府県 補助率:10/10 実施ヵ所数:235か所程度
3月30日 大阪府箕面市「小中学校における障害のある児童生徒への介助業務の医療的支援特区」申請に対して厚生労働省が回答
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