2011年度の主な出来事
  1999年以前  2000年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  
  2006年度    2007年度  2008年度  2009年度  2010年度  2011年度  2012年度 
  2013年度    2014年度  2015年度  2016年度  2017年度  2018年度  2019年度
  2020年度    2021年度  2022年度

■文部科学省による学校教育(特別支援学校対象)における医療的ケアの取り組み

事業名等 内容
特別支援学校における医療的ケア体制整備事業 ○予算額 2,481千円
 5月13日  平成22年 度特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査結果  (PDF:675KB)
10月31日〜 特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議
12月 9日  「特別支援学校等における医療的ケアへの今後の対応について」
         (特別支援学校等における医療的ケアの実施に関する検討会議)
12月20日  「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(通知)」 23文科初第1344号
 2月13日  「特別支援学校等における医療的ケアの実施に向けた対応について(周知)」

■厚生労働省による医療的ケアの取り組み
事業名等 内容
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(新規) ○予算額 940,329千円(老健局、障害保健福祉部の合計額)
○内容
在宅、特別養護老人ホームや障害者(児)施設等において、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員(※)の養成に必要な研修事業を実施する。

※対象となる介護職員等の例…ホームヘルパー、介護福祉士、生活支援員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員等

【指導者講習】
・都道府県が行う、たんの吸引等に関する基本・実地研修において指導を行う医師・看護師等に対し、必要な講習を行う。
・予算案23,829千円・実施主体国
【都道府県研修】
・たんの吸引等を行う介護職員等を養成するため、都道府県において研修を行う。
・予算案916,500千円(内訳)老健局計上(施設関係)611,000千円(1県あたり事業費26,000千円、養成者数100人)障害部計上(在宅関係)305,500千円(1県あたり事業費13,000千円、養成者数50人)
・実施主体都道府県(民間団体に委託可)・補助率(補助割合)国1/2、都道府県1/2


■都道府県等による学校教育(特別支援学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 事業名等 内容
福島県 特別支援学校における医療的ケア実施事業 ○予算額 300万円
○内容 特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒の障がいの重度・重複化に伴い、吸引等の医療的ケア(日常的応急的処置)を必要とする幼児児童生徒が常在しているため、これらの幼児児童生徒が健康で安全・安心な学校生活を送るとともに、その保護者の負担を軽減するため医療的ケアを実施する。
栃木県 医療的ケアに関する体制充実事業 ○予算額 264千円
○内容 医療的ケアに関する校内体制の充実を図る。
 ・中央研修会及び運営会議の開催
 ・校内研修会の実施
千葉県 医療的ケアの必要な児童生徒等のための支援事業 ○予算額 2,540千円
○内容 医療的ケアを必要とする児童生徒等が健康で安定した学校生活を送ることができるよう、医療的ケアを行う特別支援学校を指定し、医療的ケアの指導方法の改善及び充実を図ります。
・医療的ケア担当者の専門性向上研修事業
・特別支援学校看護師等指導事業
・医療的ケア運営会議
特別支援学校修学旅行安全対策事業 ○予算額 3,000千円
○内容 医療的ケアを必要とする児童生徒が参加する修学旅行等に医師、看護師を派遣し、児童生徒の健康及び安全の確保を図ります。
東京都 医療的ケアの整備 ○予算額 130,614千円
長野県 医療的ケア看護師配置事業 ○予算額 33,393千円
○内容  特別支援学校に看護師を常駐配置し、痰の吸引などの医療的ケアを必要とする児童・生徒が安全かつ安心して学べる教育環境づくりを推進します。 
・配置校14校
・配置看護師18 人(常勤 2人 非常勤16人)
岐阜県 特別支援教育医療的ケアサポート事業費 ○予算額 643千円
○内容 特別支援学校に在籍する重度の障がいのある児童生徒が、学校の授業や校外学習等に安全に参加できるよう、医療的ケアの実施体制を整備
看護師及び補助業務を行う教職員への研修の開催、指導医の委嘱、派遣
愛知県 医療的ケア支援事業費 ○予算額 291千円
○内容
看護師資格を有する者を養護学校に配置し、児童生徒に医療的ケアを実施するとともに、医療関係者等との連絡協議会の開催や、実施校への指導医の派遣などにより、医療的ケアの安全かつ円滑な実施を図る。
 ・医療的ケア連絡協議会の開催
 ・指導医の派遣 県立肢体不自由養護学校 7 校
 ・研修会の開催
再掲(予算計上は学校費「教職員定数」内)
 看護師の配置
 県立肢体不自由養護学校 7 校
三重県 特別支援学校メディカル・サポート事業 ○予算額 4,182 千円
○内容 特別支援学校9校において、経管栄養、吸引、導尿等の医療的ケアを行う体制を整備し、児童生徒の健康と教育を支え、保護者の負担軽減をはかる。
沖縄県 特別支援学校における医療的ケア体制整備事業 ○予算額 31,748 千円
○内容 日常的に医療的ケアの必要な児童生徒のいる特別支援学校に看護師を配置し、学校におけるケア体制を整備するための経費


■地方自治体による学校教育(小・中学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 事業名等 内容
大阪府 市町村医療的ケア体制整備推進事業 ○予算額 6,972万円
○目的 ノーマライゼーションの進展や医療技術の進歩、さらに障がいの重度化、多様化に伴い、小中学校においては医療的ケアを必要とする児童生徒が増加している。これらの児童生徒について、教員は医療行為を行うことができないため、適切な医療的ケアを行なう看護師の配置が必要不可欠である。 このようなことから、小中学校において看護師の配置を進め、医療的ケアを必要とする児童生徒が地域の小中学校において学ぶことができる体制を整備する。
○開始終了年度  平成18年度〜
○内容 医療的ケアの必要な児童生徒に対して、市町村が看護師配置を行う場合、これに要する経費を補助する。
・補助対象経費:標準授業日数(200日)の範囲内で看護師の配置に要する経費
・補 助 率 :1/2(府:1/2 市町村:1/2)
・補助対象者 :大阪市・堺市を除く府内市町村


■地方自治体による通所施設や在宅における医療的ケアへの支援
自治体名 事業名等 内容
栃木県日光市 日中一時支援事業費 ○予算額 1,732万円
○内容 日中、障がいがある方を施設で一時的に見守り、社会に適応するための日常的な訓練のほか、必要な支援を行います。主に、特別支援学校に通っている児童が放課後などに利用します。また、医療的ケアが必要な方の一時支援も行います。
 財源:国の負担866万円、県の負担433万円、市の負担433万円
群馬県前橋市 医療的ケア支援 ○予算額 960万円
○内容 通所施設や学校等での訪問看護師による医療的ケアの支援
千葉県船橋市 心身障害者援護施設運営費補助金 ○予算額 39,764千円
○内容 児童デイサービス等の通所サービスのみを行う事業所で、医療的ケアの必要な重度障害児等を受入れるため看護師を配置した場合、配置に要する費用の一部を補助する。
埼玉県 超重症心身障害児等への支援 ○予算額 26000千円
○内容 医療的ケアが必要な在宅の超重症心身障害児の短期入所及び日中一時支援事業を実施した市 町村への助成、乳児院に在宅医療が必要な重症心身障害児等の受入体制を整備
東京都新宿区 障害者施設医療的ケア体制への支援 ○予算額 12,540千円
○内容
【事業概要】 新宿区内の福祉ホーム等の施設利用者に対して、訪問看護事業所(基幹型)に委託し、たんの吸引等の医療的ケアを実施すると共に、各施設の介護職員に対して研修等を通して、医療的ケアに関する知識、技術の習得を図っていきます。
【内容】
@看護師派遣による医療的ケアの実施及び施設職員への実地指導
A施設の介護職員に対する集合研修
B介護技術の向上を図るためのマニュアル整備
【意図する効果】
(1)障害者施設において、入所後、医療的ケアが必要になった場合でも、退去することなくその施設でサービスを継続して受けることができます。
(2)施設の医療体制が整備されていないことで、入所、通所を断念していた日常的なケアが必要な障害者が、希望に合った施設でサービスを受けることが可能となります。
(3)施設における日常の医療的ケアについては、社会的ニーズが高まっている中で、国が制度を検討しています。この方向性を見据え、区が先駆的に試行実施することで、法改正後のサービス提供に迅速かつ円滑に対応することができます。
東京都中野区

障害者施設における医療的ケア事業(拡充・推進)

○予算額 728万1千円
○内容 区立障害者施設において医療的ケアを必要とする利用者の受け入れ体制を整備します。
・実施施設  障害者福祉会館、かみさぎこぶし園

横浜市 多機能型拠点施設の整備 ○予算額 6400万円
○内容 医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等が、地域で暮らし続けるために必要なサービスを一体的に提供できる拠点となる施設の整備をすすめます。
横須賀市 重症心身障害児者施設の整備に着手 ○予算額 142千円
○内容 設置者及び運営者の公募を開始
重症心身障害者のための短期入所拠点事業所への助成 ○予算額 8,717千円
○内容 医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害者が、短期入所できる体制を整備するため、民間施設の運営に要する費用を助成
岐阜県 長期入院児に対する支援の充実 ○予算額 1,679万円
○内容 在宅医療への移行促進や、在宅療養児の一時預かりを実施することで、医療的ケアを必要とする障がい児の支援体制を充実。
三重県いなべ市 施設医療的ケア支援事業 ○予算額 2,073千円
京都府 地域包括ケア人材確保・育成事業費
(介護・医療連携ケア推進事業)
○予算額 36,000千円
○趣旨
医療的ケアが必要になっても住み慣れた地域や介護・福祉施設で安心・安全なサービスが受けられるよう、関係施設の介護職員等がたんの吸引や経管栄養といった医療的ケアを行うために必要な研修を実施する。
○事業内容
(1) 指導者研修派遣
事業内容研修講師となる医師及び看護師を研修に派遣
(2) 基本研修・実地研修
介護・障害者関係施設の介護職員等に研修を実施
(3) 実習指導者等事前講習
実習指導者となる看護師に事前講習を実施
重度障害児(者)在宅生活支援事業費 ○予算額 15,000千円
○趣旨 医療的ケアが必要な重度心身障害児(者)に対するサービス提供体制を充実し、当事者や家族の負担を軽減する。(医療的ケア…人工呼吸器や気管切開による痰吸引、経管栄養(胃ろう等)、導尿等の医療行為)
○事業概要
・事業内容:看護師の配置等により、医療的ケアの必要な重度障害者等の受入を推進する生活介護事業所等に対し助成を実施
・事業主:体市町村
・補助対象事業:看護師加配経費、設備整備費等
・補助対象施設:生活介護事業所等(10箇所程度)
・負担割合:府1/2  市町村1/2
大阪府 医療的ケアが必要な障がい児等地域生活支援システム整備 ○予算額 医療的ケア・障がい児等地域生活支援 28,000千円
  (1) 包括支援推進員
  (2) 身体介護等技術研修会
  (3) 保護者交流事業
  (4) 事業運営費
○目的 医療的ケアが必要な障がい児の地域生活の維持・継続並びに介護家族のレスパイト支援を行うことにより、障がい児並びに家族が安心して地域生活を送れる環境の整備を図る。
○開始終了年度 平成22年度〜
○内容
(1)医療的ケアが必要な障がい児のいる家庭を訪問し一体的に提供する短期入所事業の実施。医療的ケアを提供する訪問看護、身体介護等ホームヘルプサービスを提供する居宅介護や重度訪問介護を一体的に実施。
(2)医療的ケアが必要な障がい児を通所・宿泊させ、必要な看護はもとより、入浴、排泄及び食事等の介護を
(3)医療的ケアが必要な児童のいる家庭から、家庭における療養上の悩み等の相談に応じ、必要な助言を行うとともに、必要な福祉サービスの利用調整を行う相談支援事業の実施。
(4)訪問看護事業従事職員に対する重症心身障がい児の理解促進や、居宅介護事業等福祉サービス従事職員に対する重症心身障がい児等医療的ケアが必要な障がい児の身体介護の知識、技術習得のための研修の実施。
(5)医療的ケアが必要な障がい児を介護する保護者の精神的負担の軽減等を図るため、経験者の体験を聞く場や保護者同士が悩みを相談し合える交流事業を実施。
大阪府堺市 障害者生活介護事業所機能強化事業 ○予算額 15,000千円
○目的
医療的ケアを必要とする障害者の日中活動の場を保障するため、生活介護事業所において看護及び医療を提供することにより、安全・安心な環境を整備し、重度の障害者の処遇向上を図ることを目的とする。
○内容
・補助内容重度障害者を受け入れている生活介護事業所において、看護師を加配することに対して補助を行う。
・補助基準額医療的ケアを必要とする障害者が
 10人以上     4,600,000円
  5人以上10人未満 2,700,000円
・補助率3/4
・対象予定事業所6事業所 (10人以上=2、5人以上10人未満=4)
大阪府茨木市 障害福祉サービス事業所への保健師の派 ○予算額 3,120千円
○内容 小規模通所授産施設などの障害福祉サービス事業所に保健師を派遣し、事業所職員に対し利用者への健康管理や医療的ケア等の指導を行いスキルアップを図る。
【派遣予定事業所数】37か所
鳥取県 障がい児・者在宅生活支援事 1 要医療障がい児・者在宅生活支援事業
(1)重症心身障がい児・者等受入モデル事業所看護師配置助成事業【新規】
○予算額 2,832千円
○負担割合 県1/2 市町村1/2
○事業内容
新たに看護師を配置し、医療行為が必要な重症心身障がい児・者等を受け入れる事業所に対し、配置の費用と介護給付費の差額相当を助成する。
(ア)児童デイサービス(夏休み等の利用) (イ)生活介護(通年の利用)
(2)生活介護事業所送迎助成事業【新規】
○予算額 2,882千円
○負担割合 県45% 市町村45% 本人10%
○事業内容
生活介護事業所において、医療行為が必要な重症心身障がい児・者を送迎するため、介助する者が2人以上となる送迎に要する経費を助成する。
(3)家庭外看護師派遣支援事業
○予算額 15千円
○負担割合 県1/3 市町村1/3 本人1/3
○事業内容
医療行為が必要な障がい児・者が家庭外で4人以上集まり活動する場合に、看護師の派遣費用を助成する。

2 重度身体障がい者等在宅生活支援事業
(1)入院時付添依頼助成事業【新規】
○予算額 360千円
○負担割合 県1/3 市町村1/3 本人1/3
○事業内容
人工呼吸器管理が必要な重症障がい児・者の入院時に、保護者による付き添いの一時的な代替を依頼する費用を助成する。
(2)家庭内排痰補助装置助成事業
○予算額 376千円
○負担割合 県1/3 市町村1/3 本人1/3
○事業内容
常時または随時排痰を行うことが必要な障がい児・者が家庭内に排痰補助装置を配置するための費用を助成する。
福岡県久留米市 医療的ケア短期入所支援事業 ○予算額 医療的ケア短期入所支援委託756千円
       医療的ケア短期入所支援給付費4,638千円
○内容
在宅の医療的ケアを要する障害児及びその家族が、地域で安心して暮らしていけるよう、市中心部の特区認定を受けた小規模多機能型居宅介護事業所(2ヶ所)を活用し、短期入所を支援する。


■その他
2011年
 4月 5日 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(平成23年4月5日提出) (厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第177回国会(常会)提出法律案”)
        
■介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の概要■
 齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。
2 介護人材の確保とサービスの質の向上
@ 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
【施行日】平成24年4月1日施行。
■介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要綱■
第六 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施
1 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行うことを業とするものとすること。(第二条第二項関係)
2 介護福祉士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができるものとすること。(第四十八条の二第一項関係)

二 認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
1 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行うことを業とすることができるものとすること。(附則第三条第一項関係)
2 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行う喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。(附則第四条第二項関係)

三 登録研修機関
都道府県知事は、登録を申請した者が喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること等の要件の全てに適合しているときは、登録研修機関の登録をしなければならないものとすること。(附則第八条第一項関係)

四 喀痰吸引等業務等の登録
1 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。(第四十八条の三第一項及び附則第二十条第一項関係)
2 都道府県知事は、登録を申請した者が医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること等の要件の全てに適合しているときは、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者の登録をしなければならないものとすること。(第四十八条の五及び附則第二十条第二項関係)

五 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際必要な知識及び技能の修得を終えている特定行為について、喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けた者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証を交付することができるものとすること。(改正法附則第十四条関係)

六 その他所要の規定の整備を行うこと。
第七社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正
一介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日を、平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に変更すること。(附則第一条関係)
二その他所要の規定の整備を行うこと。
第八福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正
福祉用具の研究開発及び普及に係る助成の業務等を行う指定法人に係る規定を削除すること。(第三章関係)

第九施行期日等
一施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし、第三の五の1、第五、第七及び第八の改正規定については公布の日から施行すること。
二経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

 6月15日 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 成立

 9月 2日 「社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正」に基づく医療的ケア関係業務の施行等に
        関する説明会の開催について
 9月14日 通知「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業について」
10月     介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修関係資料
         1 介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者用マニュアル
         2 介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)の研修テキスト
         3 指導者養成事業報告書(アンケート)
11月11日 通知「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」


  先頭ページへ