2005年度の主な出来事
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■文部科学省の取り組み
2005年
  4月 1日 盲・聾・養護学校における医療的ケア実施体制整備事業


■地方自治体による学校教育(盲・聾・養護学校対象)における医療的ケアの取り組み

自治体名 事業名等 内容
北海道 養護学校医療的ケア体制整備事業費(新規) ○予算額 1,685千円
○内容 養護学校に在籍し「医療的ケア」を必要とする児童生徒に対して、看護師や教員が安全に医療的ケアを実施できる体制を整備する。
対象:看護師配置の肢体不自由校7校
    1.連絡協議会(11人) 4回1,279
    2.研修会(理論・実技)3日間406
岩手県 盲・聾・養護学校医療的ケア体制整備事業 ○予算額 23,820千円
○内容 保護者の付き添い看護の軽減を図り、校内での経管栄養等の医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の学習環境を整備するため、県立盲・聾・養護学校に看護師を配置します。
      平成17年度の看護師配置予定校
1日当たり配置看護師数 対象児童生徒数
盛岡養護(肢体不自由)
一関養護(病弱)
花巻養護(知的障害)
宮古養護(知的障害)
松園養護(病弱)
釜石養護(病弱)
前沢養護(知的障害)
新規配置見込校A
新規配置見込校B
合計 9校 17名 27名
宮城県 要医療行為通学児童生徒学習支援事業 ○予算額 87,242千円
○内容 特殊教育諸学校に通学する児童生徒のうち医療的ケアを必要とする児童生徒の学習環境を整え、学校における教育の普及奨励を図るとともに、対象児童生徒の保護者の付添い介護の負担軽減を図る。また、対象児童生徒に対して必要な医療的ケアを実施するため、訪問看護ステーションから看護師を学校へ派遣する。
養護学校医療的ケア支援事業 ○予算額 12,949千円
○内容 特殊教育諸学校において、一定の条件下で看護師資格のある養護教諭等が医療的ケアを行うことができるようになったことから、モデル事業として、養護教諭が医療的ケアを実施するために必要な支援体制の整備について調査研究する。
仙台市 要医療行為通学児童生徒学習支援事業 ○予算額 13,597 千円
○内容 養護学校及び小・中学校に在籍し、医療的ケアを必要とする児童生徒の学校生活や学習を支援するため、看護師を配置する。※人件費を含む。 
新潟 医療的ケア実施体制整備費 ○予算額 13,048千円
○内容 養護学校に在籍する児童生徒の障害が重度・重複化してきていることから、医療的ケアのための看護師を該当校に配置し、児童生徒の健康維持、環境の改善を図る。
・県立養護学校5校(計6人)
長野県 医療的ケア看護師配置事業費 ○予算額 2147万円
○内容 養護学校に看護師を常駐配置することにより、重度の障害があり、痰の吸引などの医療的ケアを必要とする児童生徒が、安心かつ安全に学習できるための環境を整備します。医療的ケアを行う養護学校に看護師を配置。宿泊学習の付き添いにも対応する。
石川県 養護学校の医療的ケアサポート実践研究 ○予算額 3,484千円
○内容 看護師の配置による医療的ケアサポートの実践研究
   県立養護、小松瀬領養護学校
静岡県 養護学校等医療体制整備 ○予算額 定数活用
○内容 養護学校に看護師を配置し、重い障害のある児童・生徒の医療的ケアを実施します。 ・16 人配置(東部養護学校ほか7校)
愛知県 医療的ケア支援事業費(新規) ○当初予算額 36,870千円
○内容  看護師資格を有する者を養護学校に配置し、児童生徒に医療的ケアを実施するとともに、医療関係者、医療的ケア実施校の校長等を委員とする連絡協議会の開催や、指導医を実施校に派遣し実践的な指導・助言等を行い、医療的ケアの安全かつ円滑な実施を図る。
 ・看護師の配置 県立肢体不自由養護学校 7 校
 ・指導医の派遣 県立肢体不自由養護学校 7 校
 ・医療的ケア連絡協議会の開催
大阪府 医療的ケアを学校で実施するための体制の整備 ○当初予算案額 2,046千円
○内容
1 医療的ケアシミュレーター(人形)の導入
 たんの吸引等の教員の実施が許容された3つの行為を中心とした医療的ケアについて、より実践的な実技指導を行うため、医療的ケアシミュレーター(人形)を導入する。
2 医療的ケアに関する教員研修
<対象>
 主として盲・聾・養護学校で医療的ケアに関わる教員
<研修内容>
・医療的ケア一般研修
 医療的ケアを実施するために必要な医療に関する基礎的知識について、講義形式での研修を実施する。
・医療的ケア専門研修
 医療的ケアを実施するために必要な医療的な技術、スキルなどについて、医療的ケアシミュレーター(人形)などを活用した実習を行うなど、より専門的な研修を実施する。
3 医療的ケア実施体制検討委員会
 盲・聾・養護学校における医療的ケアについて、教員が実施する上での課題を明確し、検討を行う。また、小・中学校等における実態を把握し、医療的ケアのあり方について検討を行う。
兵庫県 聾・養護学校医療的サポート推進事業 ○予算額 22,280千円
○内容 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する県立盲・聾・養護学校に看護師を配置
する「盲・聾・養護学校医療的サポート推進事業」を実施する。(・派遣校8校)
山口県 医療的ケア支援要員の配置 ○費用 給与費
○内容 医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して学習できるように、医療的ケア支援要員(看護師)を配置(支援要員配置校8校)
香川県 医療的ケア体制整備事業(新規) ○予算額 4,392千円
○内容
(1)事業内容
 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍している養護学校に看護師を配置するもの
(2)事業期間
 平成17 年度〜
(3)17 年度事業内容
 高松養護学校及び善通寺養護学校に看護師各1 名を配置
宮崎県 養護学校等医療的ケア実施事業 ○予算額 48,070千円
○内容 常時の医療的ケアを必要とする児童生徒の学校生活に必要な体制を整備するため、こうした児童生徒が在籍する盲・聾・養護学校に看護師を派遣する。
沖縄県 養護学校等における医療的ケア体制整備事業 ○予算額 13,881千円
○内容  医療的ケアを必要とする児童生徒の健康の保持増進を図るため、養護学校に看護師を配置するとともに、教育、医療、福祉の連携した体制作りを行い安全な学習環境を整備し、学校教育の条件整備を図る。

○平成17年度沖縄県立盲・聾・養護学校嘱託看護師
・配置校:県立鏡が丘養護学校(肢体不自由養護学校)
      県立泡瀬養護学校(肢体不自由養護学校)
      県立森川養護学校(病弱養護学校)  
・目的:医療的ケアを必要とする児童生徒の学習環境を整備するとともに、保護者等の付添い介護の負担軽減を図り、もって学校における教育の普及奨励を図ること


■地方自治体による学校教育(小・中学校対象)における医療的ケアの取り組み
自治体名 事業名等 内容
仙台市 要医療行為通学児童生徒学習支援事業 ○予算額 13,597 千円
○内容 養護学校及び小・中学校に在籍し、医療的ケアを必要とする児童生徒の学校生活や学習を支援するため、看護師を配置する。※人件費を含む。 
大阪府 医療的ケアを学校で実施するための体制の整備 ○当初予算案額 2,046千円
○内容
1 医療的ケアシミュレーター(人形)の導入
 たんの吸引等の教員の実施が許容された3つの行為を中心とした医療的ケアについて、より実践的な実技指導を行うため、医療的ケアシミュレーター(人形)を導入する。
2 医療的ケアに関する教員研修
<対象>
 主として盲・聾・養護学校で医療的ケアに関わる教員
<研修内容>
・医療的ケア一般研修
 医療的ケアを実施するために必要な医療に関する基礎的知識について、講義形式での研修を実施する。
・医療的ケア専門研修
 医療的ケアを実施するために必要な医療的な技術、スキルなどについて、医療的ケアシミュレーター(人形)などを活用した実習を行うなど、より専門的な研修を実施する。
3 医療的ケア実施体制検討委員会
 盲・聾・養護学校における医療的ケアについて、教員が実施する上での課題を明確し、検討を行う。また、小・中学校等における実態を把握し、医療的ケアのあり方について検討を行う。
愛媛県新居浜市 要医療行為児童看護支援費 ○平成17年度6月補正予算額 1,225千円[財源内訳 一財 1,225千円]
○内容
 医療行為を要する児童の就学のために、保護者が看護師を派遣する費用の助成。


■地方自治体による通所施設等における医療的ケアへの支援
自治体名 事業名等 内容
北海道 在宅推進対策費
重度障害者医療的ケア等支援事業費
○事業概要
 日常的に医療的ケア等の厚い支援を必要とする重度の障害者について、地域で生活するために必要となる社会活動への参加を確保するため、デイサービス事業所などの活動場所への支援体制を整備することにより、重度障害者の地域生活の基盤を確保する。
 ・医療的ケア支援事業:居宅以外への看護師の派遣 看護師専門研修
 ・重介護ディサービス支援事業:重度障害者を受け入れる事業所に職員を加配
○予算 62,228千円
千葉県 重度・重複障害者等グループホーム運営事業補助 ○予算額 7,094千円
○内容 重度・重複障害者等の地域生活を支援するため、新たに医療的ケアが必要な方や常時日常的なケアが必要な重度・重複障害者が生活できるグループホームの運営を補助する。
静岡県磐田市 磐田市在宅重症心身障害児・者等利用施設医療支援事業 目的:日常的に医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児・者等(以下「重症児等」という。)が利用する通園施設等において、医療的ケアを行う看護師の配置を促進し、重症児等の地域生活を支援することを目的とする。
 実施施設は、次に掲げるもののうち、1人以上の重症児等が通年にわたり利用することが見込まれる通園施設等であって、市長が認めたものとする。
(1) 知的障害児通園施設   (2) 心身障害児通園施設(児童デイサービス事業所)
(3) 重度障害児(者)生活訓練ホーム(4) 知的障害者通所更生施設
(5) 知的障害者通所授産施設
(6) 知的障害者デイサービスセンター(知的障害者デイサービス事業所)
(7) 身体障害者通所授産施設   
(8) 身体障害者デイサービスセンター(身体障害者デイサービス事業所)
(9) 心身障害者小規模授産所
滋賀県 滋賀県重度障害児(者)訪問看護利用助成事業 ○目的
この事業は、医療行為を常時必要とする重度障害児(者)が地域で安心してくらせるよう、訪問看護の利用助成をおこなうことにより、重度障害児(者)の自立と社会参加を促進するとともに保護者もしくは看護者の看護の負担を軽減し、もって重度障害児(者)の福祉の増進を目的とする。
○当該事業の対象者
当該事業の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障害児(者)であって、いずれかに該当するものとする。
 (1)校長から、訪問教育による教育対応を行うことを決定された児童等。
 (2)看護師配置のない通所授産施設や共同作業所を利用している常時医療的ケアを必要とする重度障害者。
○交付額の算定方法(助成事業費補助金交付要綱より)
補助金の交付額は、次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
1基準額 2対象経費 3補助率
訪問教育児童
1人につき 年額
853,000円
重度障害児(者)訪問看護利用助成事業費の助成のために市町が思弁した経費(実施) 1/2以内
共同作業所・授産施設へ通所する重度障害者
1人につき 年額
2,132,000円

東京都調布市 調布市医療的ケアモデル事業実施要綱
(10月26日)
○内容
デイセンターまなびや及デイセンター第2まなびや(身体障害者デイサービス事業)において,対象事業を利用する者の身体的状況に基づき必要とされる吸引,吸入又は経管栄養の試行実施について必要な事項を定めることにより,当該者が地域での豊かな生活を維持し,もって重複障害者の健康の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。


■その他
2005年
  3月31日 厚生労働省のパブリックコメント
         通知の案「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
                (原則として医行為ではないと考えられるものの明示)」
  7月26日 厚労省が「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を通知
                (原則として医行為ではないと考えられるものの明示)」
  7月29日 「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」の結果
  8月 5日  内閣官房構造改革特区推進室
          「構造改革特区の第7次提案」及び「地域再生(非予算)の第3次提案」の再検討要請に対する
          各府省庁からの回答について
   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/051011/siryou.html から作成
提案主体 プロジェクトの名称 提案概要 規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案理由
愛媛県新居浜市 普通学校における医療的ケア実施特区 医療的ケアの必要な児童生徒は、保護者等が付き添えない場合、普通学校へは通学できなくなるという問題が生じているので、医師等の研修を受けた小中学校の教職員が、たんの吸引等が必要な児童生徒の医療的ケアを行えるようにして、医療的ケアの必要な児童生徒が、保護者等の付き添いがなくても地域の普通学校への通学できるようにする。 医師法第17条の特例により、医師の研修を受けた教職員が痰の吸引をおこなう。 日常的に医療行為を必要としている児童生徒の普通学校への就学を可能とするために、医師法第17条の特例を導入する。対象児童生徒の主治医、学校医等の研修や指導を受けた教職員が保護者の同意を受け、痰の吸引の医療的ケアをおこなう。 医療的ケアの必要な児童生徒が、保護者等の付き添いがなくても地域の普通学校に通学が可能となる。
規制の特例事項名 該当法令等制度の現状 措置の分類 措置の内容 措置の概要(対応策)
厚生労働省の回答 医師法第17条に基づく医師業務の運用緩和 医師法第17条保健師助産師看護師法第31条
医師でなければ、医業をなしてはならない。看護師でない者は、療養上の世話又は診療の補助を行うことを業としてはならない。
C(特区として対応不可) W(訓令又は通達の手当てを必要とするもの) 普通学校において、医療的ケアを必要とする児童生徒に対するたんの吸引を医学的に安全に実施することについては、医療安全の確保の観点から、看護師の常駐をはじめとする一定の体制整備が必要である。盲・聾・養護学校については、教員の児童生徒に対するたんの吸引等について、看護師の常駐等一定の条件の下では、やむを得ないものと整理されたところであるが、普通学校は、教職員の配置状況及び授業形態等の教育環境が異なる等、盲・聾・養護学校と同等の医療安全面の確保が確実に図られる保障がないことから、ご提案の実現は困難である。


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