全国訪問教育研究会規約

第一条(会の名称)
 この会は「全国訪問教育研究会」(全訪研)といいます。

第二条(会の目的)
 この会は、訪問教育を通して、子どもの豊かな発達に貢献することをめざすとともに会員相互の交流を目的とします。

第三条(事務局)
  この会の事務局を下記におきます。
  〒350-1108 埼玉県川越市伊勢原町4-10-7
       0492-31-6941
       長 正晴(事務局長)

第四条(研究活動及び事業)
@訪問教育の教育内容および制度問題についての情報交流・調査・研究を行います。
A年1回、全国大会(総会・研究会)を開催します。
B2カ月に1回、機関紙「こんにちは」を発行します。
C年1回、研究誌「訪問教育研究」を発行します。
D各地の訪問教育研究サークルと連携して研究活動を行います。
Eその他、会の目的を達成するため必要な事業を行います。

第五条(会員の資格)
@この会の目的に賛同するものは誰でも加入することができます。会費は、年額3000円とします。
A継続会員が9月末日まで経過しても会費の納入が行われない時には退会とみなして以後のニュ−ス送付などは行わないものとします。

第六条(組織、運営)
@この会に以下の役員を置きます。
  ・会長  1名
  ・副会長 若干名
A役員は総会によって選出されます。
B会長は年1回以上、役員会を招集し、運営について協議します。但し会員は役員会に出席し、協議に参加することが出来ます。
C役員会は年1回の総会で活動計画・予算・決算などの会の運営について提案し承認を受けます。
D会長は事務局員若干名を委嘱し、事務局を構成し、実際の運営にあたります。
E会長は各地域の情報や意見の交流を行うため、連絡員を委嘱します。
F役員および連絡員の任期は1年とします。但し再任を妨げないものとします。
G会長は顧問を委嘱することが出来ます。

第七条(財政)
@この会の財政は会員の会費及び事業収入によってまかないます。
A会計年度は4月1日より3月31日までとします。

第八条(付則)
 この規約は1988年7月29日より施行します。
 この規約は1989年7月28日一部改正しました。
 この規約は1992年7月30日一部改正しました。
 この規約は1994年8月4日一部改正しました。
 この規約は1995年8月4日一部改正しました。
 この規約は1996年7月29日一部改正しました。