日常的・応急的手当を教師が行う場合の手続き等
日常的・応急的手当を教師が行う場合の手続き等
 
(1)(学校内の管理体制)
@ 日常的・応急的手当を学校が教師に行わせるに当たっては、その適否の判断及び実施の管理を行うために、学校の校長、養護教諭、教師、看護師資格のある者等からなる校内委員会を設置すること。
A 日常的・応急的手当を学校が教師に行わせることに関する保護者や主治医、その他外部の関係者とのやりとりは、原則として校長名の文書で行うこと。
B 学校が教師に行わせる日常的・応急的手当の内容を決定する際の手続きを、あらかじめ取り決めておくこと。
 
(2)(保護者の要請)
@ 教師による日常的・応急的手当の実施に当たっては、日常的・応急的手当の実施を学校に依頼する旨の保護者からの申請を文書で提出させること。
A 前項の申請は、教師の対応能力には限りがあることを学校が保護者に対して十分説明の上、保護者がこの点について正しく理解していることが前提であること。
 
(3)(主治医の考え方の尊重)
 学校が教師に行わせる日常的・応急的手当の内容については、主治医の意見を尊重の上決定すること。
 
(4)(事前の一般的研修)
 学校が日常的・応急的手当を教師に行わせるに当たっては、学校は当該教師に地域の医師会等が主催する日常的・応急的手当のための一般的研修を受けさせること。その際、日常的・応急的手当の各行為についての一般的なマニュアルが作成されていること。なお、看護師資格のある者も、希望すれば当該研修を受けられるようにすること。
 
(5)(当該児童生徒に係る日常的・応急的手当の研修)
@ 学校が教師に対して日常的・応急的手当を行わせるに当たっては、主治医又は主治医の承認の下に学校が依頼した指導医(以下「主治医等」という。)の行う当該児童生徒に対する日常的・応急的手当の研修を、当該児童生徒の保護者の立ち会いの上、受けさせること。なお、看護師資格のある者も当該研修を受けること等により、当該児童生徒の病状及び個別的な留意点の把握に努めること。
A 前項の研修は、主治医等が、当該研修の結果当該教師が日常的・応急的手当を行うことが可能と判断した場合に、これを修了する。
B 学校は、主治医等から、第1項の研修により研修を受けた教師が、日常的・応急的手当を行うことが適当であるかどうかの意見の提出を受けること。
C 第1項の研修に際して、教師は、主治医等の指導の下、(4)の一般的なマニュアルに当該児童生徒に関する留意点を加えた当該児童生徒に係るマニュアルを作成し、主治医の承認を得ること。なお、マニュアルは、主治医等の判断により、チェックリストの形式をとることも認められること。
 
(6)(日常的・応急的手当の実施)
@ 教師は、当該児童生徒に健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医及び保護者から、当該児童生徒に関する病状について説明を受けておくこと。
A 教師は、日常的・応急的手当の実施に当たり、定期的に及び適宜主治医から、当該児童生徒に関する必要な指示を受けること。
B 初めて教師が日常的・応急的手当を行う場合は、看護師資格のある者が立会うこと。また、必要に応じあらかじめ看護師資格のある者に相談し、又はその指導を求めること。
C 保護者は、当該児童生徒が登校する日には、その日の当該児童生徒の病状及び日常的・応急的手当を希望する旨記載した連絡帳を作成し、当該児童生徒に持たせること。
D 教師は、前項の連絡帳を当該児童生徒の登校時に確認すること。連絡帳に保護者から病状に異常があると記載されている場合は、日常的・応急的手当を行う前に、看護師資格のある者に相談すること。
E 教師は、個別マニュアルに則して、日常的・応急的手当を実施するとともに、実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。
F 前項の記載は、学校に保管すること。
G 教師は主治医に対して、記録に基づき定期的な報告を行うこと。
H 万一異常があれば直ちに中止し、看護師資格のある者の支援を求めるとともに、保護者及び主治医に連絡し、必要な応急措置をとること。
I 主治医による緊急の対応をとり得ない事情がある場合には、主治医の了解の下、近隣の医療機関との間で緊急時の対応について体制を整えておくこと。
 
(7)(主治医の定期的医学管理)
 保護者は、最低月に一回は当該児童生徒の主治医に診察させ、適切な指示を受けること。
 
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