看護師が対応する場合の手続き等
看護師が対応する場合の手続き等
 
(1)(学校内の管理体制)
@ 看護師が対応するに当たっては、その適否の判断及び実施の管理を行うために、学校の校長、看護師資格のある者、養護教諭等からなる校内委員会を設置すること。
A 看護師が対応することに関する保護者や主治医、その他外部の関係者とのやりとりは、原則として校長名の文書で行うこと。
B 看護師が対応する内容を学校が決定する際の手続きを、あらかじめ取り決めておくこと。
 
(2)(保護者の要請)
@ 看護師による対応に当たっては、医療的ケアの実施を学校に依頼する旨の保護者からの申請を文書で提出させること。
A 前項の申請は、看護師の対応能力には限りがあることを学校が保護者に対して十分説明の上、保護者がこの点について正しく理解していることが前提である。
 
(3)(主治医の考え方の尊重)
 看護師による対応の内容については、主治医の意見を尊重すること。
 
(4)(当該児童生徒に係る医療的ケアの研修)
 看護師が研修を希望する場合は、主治医又は主治医の承認の下に学校が依頼した指導医(以下「主治医等」という。)の行う当該児童生徒に対する研修を、当該児童生徒の保護者の立ち会いの上、受ける機会を設けること。
 
(5)(医療的ケアの実施)
@ 看護師は、当該児童生徒の健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医及び保護者から、当該児童生徒に関する病状について説明を受けておくこと。
A 看護師による対応に当たっては、定期的及び必要時に主治医から、当該児童生徒に関する必要な指示を受けること。
B 保護者は、当該児童生徒が登校する日には、その日の当該児童生徒の病状及び医療的ケアを希望する旨記載した連絡帳を作成し、当該児童生徒に持たせること。
C 看護師は、前項の連絡帳を当該児童生徒の登校時に確認すること。
D 看護師は、実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。
E 前項の記録は、学校に保管すること。
F 看護師は主治医に対して、記録に基づいて定期的な報告を行うこと。
G 万一異常があれば直ちに中止し、保護者及び主治医に連絡し、必要な応急的措置をとること。
H 主治医による緊急の対応をとり得ない事情がある場合には、主治医の了解の下、近隣の医療機関との間で緊急時の対応について体制を整えておくこと。
 
(6)(主治医の定期的医学管理)
 保護者は、最低月に一回は当該児童生徒の主治医に診察させ、適切な指示を受けること。
 
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