「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」の実施体制について |
「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」の実施体制について
標記モデル事業を都道府県に委嘱し、医療的バックアシプ体制の中の養護学校における日常的・応急的手当(いわゆる「医療的ケア」)の対応に関する実践的な研究を行うに当たっては、次のような要件の整った学校で行うこととする。
(1)体制
@ 医療的ケアを養護学校が対応する場合は、保護者の理解及び同意が前提条件であること。
A 医療的ケアが必要な児童生徒については、主治医による医療面の管理体制が整っていること。
B 養護学校内には、看護師資格のある者1名以上常駐させること。
医療的ケアは看護師資格のある者による対応を優先することを原則とする。
医療的ケアは、その性格上、対象となる児童生徒の健康状態、医師等の健康診断の下に看護師資格がない教師が一部担当することを含め、適切な医療的管理体制が必要となる。
C 万一異常が生じた場合に、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができること。
D 看護師資格がない教師が日常的・応急的手当を一部担当する場合、当該行為は緊急時を除き、対象となる学校内に限りかつ対象となる児童生徒に限り認められたものであることを当該教師に対して認識させておくこと。
E 「特殊教育における福祉・医療等との連携に関する実践研究」の実践研究校において医療的ケアに関する知識や技能を有し,かつ,学校内及び医師や医療関係機関との連絡調整を担当した経験を有する等,学校の医療的ケアの体制整備において指導的役割を果たすことのできる教員を置くこと。
(2)主治医との関係
@ 看護師が対応する場合
ア 健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医から対象となる児童生徒に関する病状について説明を受けておくこと。
イ 定期的、また適宜主治医との間で、当該児童生徒に関して連絡を取り合い、また必要み指示を主治医から受けること。
ウ 事前に当該行為について、主治医から十分説明を受けていること。
エ 当該行為について、看護師から研修の希望がある場合には、地域の医師会等の研修を受ける機会を設けること。
オ 当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。
カ 万一異常が認められた場合、主治医に速やかに連絡をとり、その指示の下に適切な対応をとること。
A 看護師資格がない教師が日常的・応急的手当を一部担当する場合
ア 健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医から対象となる児童生徒に関する病状について説明を受けておくこと。
イ 定期的、また適宜主治医との間で、当該児童生徒に関して連絡を取り合い、また必要な指示を主治医から受けること。
ウ 事前に当該事項について、主治医から十分説明を受けておくこと。
エ 当該行為について、地域の医師会等の研修を受けておくこと。
オ 当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。
カ 万一異常が認められた場合、主治医に速やかに連絡をとり、その指示の下に適切な対応をとること。
(3)保護者との関係
@ 看護師が対応する場合
ア 健康状況について十分把握できるよう、事前に保護者から対象となる児童生徒に関する病状についての説明を受けておくこと。
イ 対象となる児童生徒の病状について、当該児童生徒が登校する日には、連絡帳等により、保護者との間で十分に連絡を取り合うこと。
ウ 万一異常が認められた場合、保護者に速やかに連絡をとり、対応について相談するよう努めること。
エ 対象となる児童生徒の保護者の同意を得ていること。
A 看護師資格がない教師が日常的・応急的手当を一部担当する場合
ア 健康状況について十分把握できるよう、事前に保護者から対象となる児童生徒に関する病状についての説明を受けておくこと。
イ 対象となる児童生徒の病状について、当該児童生徒が登校する日には、連絡帳等により、保護者との間で十分に連絡を取り合うこと。
ウ 万一異常が認められた場合、保護者に速やかに連絡をとり、対応について相談するよう努めること。
エ 対象となる児童生徒の保護者の同意を得ていること。
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