養護学校における医療的ケアに関するモデル事業
「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」実施要項
 
1 趣 旨
 養護学校において,日常的に医療的ケアが必要な児童生徒について,学校や地域の実状を踏まえた適切な医療的ケアの実施体制の整備を図ることが不可欠である。
 このため,文部科学省は、厚生労働省との連携により,学校における医師,看護師,教員等の相互連携による学校の対応体制,学校と福祉,医療機関等の相互連携及び医療機関と連携した医療的バックアップ体制の在り方はもちろん,これら連携体制の構築を的確に進めるための都道府県の教育・医療等の関係部局間の連携協力体制の在り方等について実践的な研究を行うことにより,障害のある児童生徒が自立し社会参加する基盤の形成に資する。
 
2 研究課題
 学校における関係者の連携,医療・福祉等関係機関及び都道府県の関係部局間の連携,並びに看護師と教員の連携の在り方について実践的な研究を行うとともに,同研究において,学校の体制整備において指導的・調整的役割を担う教員等の理解の促進に向けた研修事業を実施する。
 
3 研究の方法
(1)研究の委嘱
 文部科学省は,上記の研究課題に関する研究の実施を都道府県教育委員会(以下「教育委員会」という)に委嘱する。
 
(2)運営協議会の設置
 研究の実施を委嘱された教育委員会は,医療・福祉部局と共同で,又は連携協力により盲・聾・養護学校の教員,医療関係者(例えば,医師,看護師など)等からなる運営協議会を設置する。
 運営協議会においては,各学校における的確な医療的ケアの実施体制を点検し,本実践研究を円滑に行うための基本的な計画の策定,研究結果の検討等を行うとともに,関係機関等の協力が得られるよう連絡調整を図るものとする。
 
(3)校内委員会の設置
 実践研究を進める養護学校においては,医師,看護師,教員等関係者からなる校内委員会を設置し,校内における医療的ケアの実施体制の整備に努めることとする。
 
(4)委嘱期間
 研究の委嘱期間は,2年とする。
 
(5)研究の報告等
 教育委員会は,委嘱期間終了までに研究成果報告書を文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長あて提出するものとする。
 なお,教育委員会はできる限り研究成果の普及に努めるものとする。
 
(6)ブロック別研修事業の開催
 文部科学省は,教育委員会,養護学校において適切な実施体制が整備されるよう,医療的ケアを担当する指導主事や実施に当たり校内で指導的・調整的役割を果たす教員等を対象に,実施体制の整備,医療面の知識等についての研修を実施する。
 この場合,全国を概ね5程度のブロックに分けて,各ブロック毎に適当な一つの都道府県に委嘱し,当該ブロック内の都道府県を対象とする研修を行う。
 
4 経費
 文部科学省は,予算の範囲内で研究の実施に要する経費を支出する。
 
5 その他
 文部科学省は,必要に応じ,本事業の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行う。
図「養護学校における医療的ケアに関するモデル事業」の概要
 
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