医療的ケア実施要領(平成10年度)
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東京都立村山養護学校
平成10年4月3日改訂
1.はじめに
常時、医療的配慮を要する児童・生徒のうち、保護者が希望し、医師の診断等により通学が可能な場合は、保護者による医療的ケアの実施を条件に通学籍としている。しかし、保護者の不在等やむをえない理由により、学校の教職員が医療的ケアを行わざるを得ない場合が生じている。
平成4、5年度にわたる東京都の医療体制整備事業のモデル校の研究および平成8年度「都立養護学校における救急体制整備事業実施要綱」をふまえ、以下の通り実施する。
なお、平成10年度から通学可能な児童・生徒に加え訪問教育も同条件とする。
2.医療的ケアの対象者
保護者から申請のあった児童・生徒のうち、本校保健部医療的ケア整備係(以下「係」という)の協議を経て、学校長が認めた者。
3.やむをえないと認める理由
@家族の病気看護、あるいは保護者の体調不良により、通院・加療等を必要とし、付き添いができない場合。
APTA活動等で、付き添いができない場合。
Bその他、学校管理下において医療的ケアを行う必要が生じ、教職員が行うことが適切であると判断される場合。
ただし、上記理由を校外学習及び宿泊行事には適用しない。
4.実施対象とする医療的ケア
@導尿 (ア)導尿
(イ)自己導尿の自立に向けての指導・管理
A吸引 (ア)口腔内・鼻腔内吸引
(イ)気管内吸引
B経管栄養(含む:水分) (ア)鼻腔管留置による注入
(イ)留置以外の注入
C酸素吸入 (ア)酸素ボンベの交換
(イ)吸入器具の装着
D経鼻咽頭エアウェイの装着
E気管切開部の衛生管理
F薬液の吸入
以上@〜Fの医療的ケアについて、事例毎に受ける指導医の指導・助言の範囲で行うものとする。
5.実施体制
(1)実施者
@学校看護婦
A指導医のもとで実技研修を受けた特定の教員(養護教諭を含む)
(2)実施手続き
@保護者の申請に基づき、係は指導医の助言を受けつつ係としての意向を出し、当該の学部において了承を得た児童・生徒を実施対象者として決定する。
A看護婦等保健室職員は指導医と連絡を取り、該当児童・生徒の検診等の期日を設定し、実施者と共に検診等に立ち会う。この際、保護者は同伴するものとする。
B主治医からの資料等を得ながら、指導医は、教職員が実施可能な医療的ケアの内容・範囲を特定する。
C校長は、指導医及び係と協議し、対応する教職員を指定する。ただし、本人の意思に反して指定されることはない。
D指定された教職員は、指導医から必要な指導・研修等を受ける。
E保護者の依頼を受けた期日・期間に、指定された教職員が医療的ケアを実施する。
F実施状況等は記録し、指導医に報告する。
G看護婦は指導医への報告及び教員に対する医療的ケアに関する技術上の助言に努める。
H緊急時の医療機関は、東京小児療育病院とする。
※施設内訪問及び在宅訪問の手続きについては、以下の通りとする。
@〜C及びF〜Hについては同様。D指定された教職員は主治医又は主治医の指定した者から指導、研修等を受ける。E研修記録は、研修指導を行った主治医又は主治医の指定した者に終了印をもらった後、指導医に確認印をもらう。
※継続の場合は別に定める手続きによる。
6.申請・検診・研修等の手続き
@医療的ケア実施申請書(保護者から係へ) <様式1>
※年度ごとに申請する
A医療的ケア検診通知書(係から保護者へ) <様式3>
B医療的ケア検診結果等通知書(係から保護者へ) <様式4>
C医療的ケア研修通知書(係から保護者へ) <様式5>
D医療的ケア決定通知書(校長から保護者へ) <様式6>
E承諾書 (保護者から校長へ) <様式7>
F医療的ケア実施指示書(校長から対応教員へ) <様式8>
7.保護者の義務
@必要の都度、事前に依頼書を担任に提出する。 <様式9>
※吸引、酸素吸入、気管切開部の衛生管理の実施依頼については、学期単位で提出。
A当日の児童・生徒の健康状態について、医療的ケア実施カードで学校に知らせる。
B必要な医療器材を用意する。
C緊急連絡先を必ず担任に知らせる。
8.備考
(1)継続申請のケースの実施手続き
@11月 実施申請書受け付け・指導医助言
A11月 学部会で実施対象者の報告
B12月 指導医による検診
C1〜3月 指導医による臨床研修
D4月以降 実施対象者の承認(学部)。実施者(継続)の指定(校長)。
E継続する実施者が1人の場合は、新たな実施者が研修を終了し複数になるまで、保健室と協力して実施する。
(2)継続申請だが学部進学児童・生徒の場合
<新小4・新中1>
@12月 一日入学等で説明・実施申請書配布。
A1月 実施申請書受付け・実施対象者を学部会に報告
B1月以降 検診(指導医巡回指導日)
C4月以降 実施対象者承認(学部)、対応教員指定(校長)、研修
<新高1>
@12月 高等部説明会で説明。
A3月 入学許可予定者発表後に実施申請書を配布。入学手続き時に実施申請書受 付け。検診(3月以降・指導医巡回指導日)
B4月以降 実施対象者承認(学部)、対応教員指定(校長)、研修(5月以降)
(3)新規の受付け
@4月 全校保護者会の日に説明を行い、実施申請書等の書類を配布。
A随時 上記以外に随時受付け。
書類記入上の注意事項
医療的ケアを学校で実施するにあたり、「医療的ケア実施要領」にありますように、各種書類の提出が必要です。保護者の方から主治医へ提出していただく<様式2>、学校へ提出していただく<様式1><様式7><様式9>及び実施当日に提出していただく<医療的ケア実施カード>について、記入上の注意事項を以下で説明します。「医療的ケア実施要領」とあわせて良くお読みの上、書類の記入をお願いします。
<様式1> 医療的ケア実施申請書
@申請書提出について
毎年提出していただきます。新規申請は随時受けていますので、担任または係りにご相談ください。継続申請は前年度中に提出していただきますが、新4年、新中1年、新高1年と学部をまたぐ場合は、若干手続きが異なりますので、分からない場合は係りの者にお尋ねください。
A記入上の注意
「1.理由」 具体的な理由をお書きください。
記入例)兄弟の世話で常に付き添えない・腰痛と内科治療等のため常に付き添えない
「3.健康状態」 現在の状態をお書きください。 記入例)安定している
「4.主治医承諾の有無」 様式2を主治医に提出していただき、口頭で確認をいただいてください。医師の署名や捺印は不要です。 記入例)主治医の承諾済み
<様式2> ご依頼
主治医が東京小児療育病院の医師ではない場合、本事業の趣旨を十分理解していただく必要があるためにこの書類があります。主治医名、お子さんのお名前、申請医療的ケアを記入の上、主治医にお渡しして主治医の承諾を口頭で受けてください。
<様式7> 承諾書
保護者の申請に基づく事前の手続きについて全て終了し、その内容について承諾したことを証す書類です。学校へ提出していただきます。
<様式9> 医療的ケア 実施依頼書
@申請書提出について
酸素吸入の管理、吸引、気管切開部の衛生管理については、保護者から各学期単位で「医療的ケア実施依頼書」を提出していただき、保護者に代わって学校教職員が対応しています。一方、導尿と経管栄養については、保護者が付き添えない場合に限ってそのつど「医療的ケア実施依頼書」を提出していただき、学校教職員が対応します。
A記入上の注意
「医療的ケア実施依頼書」の従来の依頼理由は、「家族の病気看護、あるいは保護者の体調不良により、通院・加療等を必要とし、付き添いができない場合」となっていましたが、平成9年度より「保護者が体調不良のため休養を要する」という理由で、依頼をしていただく事ができるようになりました。腰痛や睡眠不足、過労などのために自宅で休養が必要な場合にその旨を理由欄にお書き下さい。PTA活動等による理由は従来のままです。
<医療的ケア実施カード>
@医療的ケア実施カードの提出について
酸素吸入の管理、吸引、気管切開部の衛生管理については、医療的ケア実施カードの提出は不要です。ただし各学年で使用している連絡帳で、健康状態などをお伝えください。
一方、導尿と経管栄養については、実施の都度、カードを担任へ提出してください。
A記入上の注意
「当日の健康状態」を記入してください。最初に「普段の様子」の欄を記入し、それをコピーして使用すると便利です。実施記録の欄を担任が記入して、保護者へ提出します。確認印を押していただいた上で、再度学校へ提出して下さい。
■学校から保護者への通知書 <様式3> 医療的ケア検診通知書・<様式4> 医療的ケア検診結果等通知書・<様式5> 医療的ケア研修通知書・<様式6> 医療的ケア決定通知書
■学校長から対応教員に対する指示書 <様式8>
医療的ケア実施指示書
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