医療的ケアについての法解釈

 現在まで、医療的ケアに関する法解釈に定説はない。これに関する厚生省の通達も裁判の判例等いづれも存在しない。以下はそれぞれの立場での一つの見解でしかないことを付記しておく。

A)教育委員会
@横浜市教育委員会(障害児生理管理検討委員会)
  平成2年3月「養護学校における重度・重複障害児のケアに関する提言」
「…疾病の診断や治療等の狭義の医療行為とは異なるもの…。…特別な資格を有する者が行わなければならないという明確な規定はみあたりません。したがって、これらの行為は、生活行為の一部とみなされますので、日々の教育活動の一環として学校で行うことが可能…」
A東京都教育委員会(医療行為を必要とする児童・生徒の教育措置等検討委員会)
  平成3年3月「医療行為を必要とする児童・生徒の教育のあり方について(報告)」
「…たんの吸引や経管栄養等は、法的には医療行為と解釈されている。」
B大阪府教育委員会(医療との連携のあり方に関する検討委員会)
  平成3年3月「医療との望ましい連携について(報告)」
「…『健康の保持増進に対する特別な配慮』という観点から、ここでいう医療的ケア等を、広く『ヘルス・ケア』の一環として考えることも可能であろう。」
C高知県教委委員会(高知県心身障害教育振興対策協議会)
  平成7年3月15日「学校生活において医療行為を必要とする児童生徒の教育対応について」
「…法的には医師や医師の指導を受けた看護婦又は保護者が行うことになっており、教職員が行う場合は法に触れるおそれがある。」
D千葉県教育委員会(千葉県障害児教育検討委員会)
  平成9年2月「本県障害児教育の課題と今後の在り方について」
「…医師法等では『医行為』を『業』として行うことを規制したものであるが、具体的な事項については個々には明示されていない…。…『学校生活において教育上の医療的配慮を要する援助行為』としてとらえることとし、用語の略称として『医療的援助行為』を用いることとする。…対応できる事項は、医師の指示を受けて行う『相対的医行為』の一部…。」
※「医療行為」=「医行為」:医行為には、医師でなければ行えない「絶対的医行為」と、医師の具体的指示をうけた上で、医師以外の者も行える「相対的医行為」に分けられる。
E神戸市教育委員会(盲・養護学校における重度・重複障害児の健康管理とそれに伴う教育措置に係る検討委員会千葉県障害児教育検討委員会)
  平成9年3月「肢体不自由養護学校における医療的ケアについて(報告)」
 医師及び医師の指示に基づく看護婦以外の者が、導尿等の行為を反復継続する意思をもって行うのであれば、一般的に「医師法」に抵触するという考え方がある。
 一方で、医療の進歩やノーマライゼーションの理念の普及に伴い、特別な健康管理を医師の指導に基づき、保護者・第三者に依頼するようになってきている。
 このような現状において、児童生徒が快適な学校生活をおくり、学習活動を円滑に行うためには、日頃から児童生徒に深くかかわっている教職員の役割が極めて大きいと考える。
 そこで本検討委員会は、特別な健康管理を必要とする児童生徒への援助を「医療的ケア」と位置づけ、教職員による特別な健康管理を行うことについての可能性を検討した結果、
@ 「医療的ケア」については、専門家による十分な研修を積めば、教職員であっても実施は可能であり、また、緊急時の対応もスムーズになる。
A 児童生徒が教職員から「医療的ケア」を受けることにより、信頼関係が一層促進される。
B 保護者から離れて、教職員から「医療的ケア」を受けることにより、児童生徒の社会的自立が一層促進される。
C 「医療的ケア」のために、常に付き添わなければならない保護者の負担を軽減できる。
というような考え方が得られた。
 従って、児童生徒の健康・安全面を中心に、緊急事態も視野に入れ、学校の状況を考慮したとき、計画的な研修を積み、主治医・学校医・保護者及び地域医療との強い連携のもとで、教職員が「医療的ケア」を実施することが現状においては望ましいと考える。但し、医療を専門とする医師等とは異なり、自ずと限界があるため、そのことを考慮に入れ、十分な検討と準備及び慎重かつ細心の注意が必要である。

B)弁護士等
 @柳川從道氏(弁護士)
 平成8年7月1日 財団法人日本児童家庭文化協会機関誌「がんばれ! 37」
 「教員等が障害児の教育現場でいわゆる「医療行為」を行うことと医師法第17条との関係について」
「生徒に保健衛生上の危害が及ぶおそれのないように処置・配慮がされた上でのことなら、これを教員等が行っても法第17条違反にならないと考える。」
 A加藤済仁氏(弁護士・医師)
 平成8年11月16日 財団法人日本児童家庭文化協会第17回こどもの難病シンポジウム報告書
 「学校における医療的ケアの法的解釈」
「…医行為を業として行ったとしても…お子さんの教育を受ける権利、あるいはまた学校で行われる医療的ケア、その危険性がどの程度のものか、また保護者の方の承諾…医学的な教育という訓練を受けて行えば医師法第31条1項1号に違反して処罰することはないだろう。」
 B鹿内清三氏(厚生省保健医療局国立病院部訴訟専門調査員)
 平成8年11月都肢研講演会「肢体不自由養護学校における医療的ケアーと責任」
「放任行為:在宅養育に必要な保護者や介護者が行う在宅酸素療法、経管栄養、自己導尿、自己注射、中心静脈栄養、人工呼吸器療法、腹膜還流等を生活介護行為として医師法違反としない。器具の開発と十分な訓練によって相対的医行為外の行為とすることができたもの。」

C)医師
 @障害児(者)の療育・医療に携わる関東地区医師有志
 平成8年11月16日 財団法人日本児童家庭文化協会第17回こどもの難病シンポジウム報告書
厚生省へ下記の要件を充たす場合に学校教職員や通所施設職員が行いうるという見解を明らかにするように約600名の医師が要望している。その要件とは「@その行為が必要である特定の対象児(者)に限定して、その特定の行為について行われるものであること。Aその行為は、その対象児(者)に、日常的に行われているものであること。Bその行為が行われることにつき、本人もしくは親権者の依頼・委託があること。Cその行為が行われることにつき、医師による同意および指示と、指導管理が継続的になされること。」である。
 A禹満氏(医師・大阪府立交野養護学校校医)
 平成8年11月16日 財団法人日本児童家庭文化協会第17回こどもの難病シンポジウム報告書
 「大阪府立交野養護学校における医療的ケアに対する独自の取り組み〜校医の立場から〜」
「…在宅医療で親が行っている行為の肩代わりであることと、また生活行為でありますけれど、学校保健行為の一つであろうと我々は考えました。…我々が注目したのが学校保健法の第1条『児童生徒の疾病・異常の有無を早期に発見し、適切な指示や治療で疾病の進行を防ぐこと』と記載されていることです。」
 B厚生省心身障害研究班 ハイリスク児の健全育成のシステム化に関する研究
 平成8年度研究報告書 平成9年3月 主任研究者:前川喜平
 学校における障害児の療育 ―「医療的ケア」についての問題点と今後の課題―
 (分担研究:発達的な観点から見た療育指導の在り方)
  分担研究者 小西行郎 1)     研究協力者 杉本健郎 2)、禹 満 2)
   1)福井医科大学小児科、2)関西医科大学附属男山病院小児科
要約:学校での「医療的ケア」は現状の法解釈では合法的とはいいがたい。当面は以下に示す厳密な条件下で重度・重複の児童・生徒のケアをすべきだと考える。
(1)教育の一貫として学校保健行為の一つとして位置づける。(2)ケアの手技の獲得、研修、フォローは主治医の責任下にあり、主治医の充分な指導と理解が必須である。(3)必ず一人一人のケア内容をマニュアル化し、学校内では看護免許を持った養護教諭が中心に担任教諭を含めた個々の特定集団が実施すべきである。(4)学校医はケアの必要性や方法を点検し、指導・助言を定期的に行う必要がある。
 養護学校の校医は、在籍児童・生徒の病態を理解できる専門の医師が望ましい。

D)国(新聞報道)
 @文部省
1)朝日新聞大阪本社版(1997年6月24日朝刊):文部省特殊教育課は「医療的介護が常に必要な子は病院などに入院し、病弱養護学校などの教育を受ける方法もある」と否定的だ。
2)日本教育新聞(1997年9月6日):教員が医療的ケアを行うことには難色を示しているが「現状のままでいいというわけではない」とも認識。…非公式ながら厚生省に事情説明も始めた。
3)日本経済新聞(1997年10月3日):文部省特殊教育課は「厚生省が認めない以上、教職員が医療的ケアを行うことはできない」とはなしている。
※文部省では検討を始めるために「医療と福祉との連携の調査研究」として来年度概算要求に盛り込んでいる。
 A厚生省
1)朝日新聞大阪本社版(1997年6月24日朝刊):厚生省医事課は「医師以外が医療行為を行うという行為自体は医師法に違反する可能性が高い」としながらも「在宅医療では医師の指導のもと、家族が医療行為をしている。保護者からのきちんとした委託と医師の指導があるなどの条件を満たせば、違法性が問われない可能性も考えられる」と、教員が医療的ケアを行っている現状を追認する姿勢を示している。
2)日本経済新聞(1997年10月3日):医療行為と考えられ、医師の資格のない者が行うと、医療法上問題になる可能性がある。
 
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