都立肢体不自由養護学校における
医療的ケアを必要とする児童・生徒の実態
| 下川和洋(東京都立村山養護学校)
はじめに
東京都は1974(S49)年に国の養護学校義務化に先駆けて希望者全員就学を実施した。これにより、就学が免除・猶予になっていた重度の障害児にも教育を受ける権利が保障された。
一方で、在宅療育の思想が一般的になり、日常的に経管栄養、気管切開、レスピレーターなどの医療ケアが必要な子どもたちも、家庭で家族の介護によって在宅生活をおくるようになった。そして学齢期には養護学校等へ自宅から通うようになり、前述のケアをだれが行うかが問題になった。東京都教育委員会は、1988(S63)年の第二次心身障害教育推進委員会報告において「該当する児童・生徒の就学措置は、原則として訪問学級とする」という方針を出し、教育現場・保護者・医療関係者の間で大きな問題になり、現在も議論されているところである。
ここでは、医療ケアが必要な子どもたちのよりよい教育的処遇について議論を行うための基礎資料として、都立肢体不自由養護学校に在籍する児童・生徒の医療ケアに関する実態等をまとめたので報告する。
T 対象・方法
1994年5月1日現在、都立肢体不自由養護学校在籍の医療ケアを必要とする児童・生徒数の学校間比較を、東京都教育庁学務部調査資料「都立肢体不自由養護学校で医療行為を必要とする児童・生徒数」1)及び平成6年度全国養護学校実態調査(全国肢体不自由養護学校長会他編)2)をもとに行った。
次に、調査の中で医療ケアを要する児童・生徒数が最も多い、G養護学校における1995年5月1日現在の実態を調査した。更に、その学校運営に関わる職員の職種及び資格について調査した。
なお、本報告における「医療ケアを必要とする児童・生徒」とは、急性期対応を除く日常的に@経管栄養(胃瘻を含む)A口腔・鼻腔の吸引B酸素療法C経鼻咽頭エアウェイD間歇的導尿Eレスピレーターケアを実施している子どもたちを言う。
U 結果
(1)都立肢体不自由養護学校間の比較
学校教育の指導形態には、学校への通学(通学籍:小、中、高校生)と教員を自宅
や施設に派遣する訪問教育(在宅・施設内訪問籍:小、中学生)がある。このうち、通学籍の生徒で学校間比較を行ったのが図1である。
学校にいる時間内に医療ケアを要する場合を「学校生活」、24時間の生活の中で必要になる場合を「日常生活」として分けた。
全通学籍生徒のうち、医療ケアを要する児童・生徒の占める割合は、平均で「学校生活」が6.5%「日常生活」が17.9%であった。また「日常生活」と「学校生活」の割合の差も各校で異なり、2.8〜31.1ポイントと幅があった。
(2)医療ケアに関するG養護学校の児童・生徒の実態
G養護学校は、入所児の1/4が学齢児の重症心身障害児施設に隣接し、施設から多くの生徒が通学している。全校生徒の3割強が「日常生活」で医療ケアを必要とし、学籍別では通学籍より訪問籍に、居住別では自宅より施設入所児にその割合が高くなっている(表1)。
医療ケアは、ひとりの子どもで重複したケアを必要とする場合が多い。ケアの重複別人数を出したのが図2である。また、同じデータを人数割合にしたものが図3である。一人当たりのケアの種類数では、通学籍でおよそ2種類、訪問籍で3〜4種類と訪問籍の子どもの方がケアの種類は多い。また、小、中、高等部それぞれで、自宅児の方が施設入所児よりケアの種類が多いことが明らかになった。
次に、各医療ケアの内容ごとに生徒数を表したものが表2である。それぞれのケアで「日常生活」の方が多くなっている。
(3)G養護学校の職員構成について
職員構成を表3に示した。全児童・生徒数206名に対して128名の教職員等(看護婦を含む)が指導に当たっている。
東京都は、都独自に看護婦を配置している。また2名の養護教諭も看護婦の資格を持っている。医療関係の資格所持者は、OTをもつ2名をあわせて6名であった。
V 考察
(1)都立肢体不自由養護学校間の比較
「日常生活」で25%を越えている学校では、いずれも学区内に重症心身障害児施設が存在する。後にも述べるが、施設入所児のケアの種類数は全般に自宅児より少なく、施設生活でのみケアを要する子どもたちが多い。そのため施設入所児を抱える学校では「日常生活」の人数が多くなり、「学校生活」よりも学校間のばらつきが大きくなったと考えられる。
(2)医療ケアに関するG養護学校の児童・生徒の実態
医療ケアを要する生徒は、居住別では自宅より施設入所児に多い。しかし、ケアの重複状況からすれば、全般的に自宅児の方が施設入所児よりも介護を要すると言える。
通学籍でも高等部の施設入所児の一部に、極めて重症で重複のケアを要する生徒が在籍する。これは制度上訪問教育に高等部がなく、施設内訪問籍から進学した生徒が通学籍として在籍しているためである。
「日常生活」の方が「学校生活」より多い。これは「学校生活」で経口で食事をしていても、家庭や施設では嚥下機能の問題や栄養補給の目的で、経管栄養や水分のみ経管を使用しているためである。また、睡眠時の筋緊張低下による呼吸障害改善のための経鼻咽頭エアウェイの装着やレスピレーターの使用が増えていることがわかる。
(3)G養護学校の職員構成について
比較として、表4に東京都重症心身障害児通所事業に基づく職員定数3)を示す。
通所事業の定数に比べ、学校教育の方が職員配当数としては良い。しかし、全体の規模の違いがあるために単純に学校教育の方がよいとは言い切れない。また、医療関係の資格所持者が6名しかいないことは、重度化している養護学校の現状を見れば、職員構成上望ましいとは言えない。
W まとめ
都立肢体不自由養護学校全体では、医療ケアを要する児童・生徒の割合が「学校生活」では1割にも満たないが、「日常生活」では2割に近い値になる。「学校生活」では問題になりにくいが、教育の場面でも校外に出たり宿泊を伴う行事などを実施する場合は、2割の子どもたちが対象になる。
また、施設よりも自宅からの通学生の方が、重複した医療ケアを要する割合が高いことがわかった。自宅児の中には、レスピレーターを使用して通学する子どもがいた。知的障害を伴わず、濃厚な医療を必要とする点でまさに超重障児4)の概念に当たる子どもである。
東京都教育庁学務部の調査5)によると、都立肢体不自由養護学校の児童生徒数が減少する中、医療ケアを要する児童・生徒数は確実に増えてきている(表5)。それに対して教育庁は「救急体制事業」を起こし、指導医を配置して、やむを得ない理由により保護者が付き添えない場合に、研修を受けた複数の教職員が対応する体制を整え始めている。また、教職員向けの手引書を作成し、研修会を実施している。
今、養護学校は、医療・福祉・教育が総合的に関わる必要のある子どもたちに対して、それに応えられるだけの十分な体制を持つことが望まれている6)。地域の障害児医療・福祉・療育機関等の関係者の理解と積極的な協力を得ながら、この問題について多くの方々に関心を持っていただき、医療ケアが必要な子どもたちへのよりよい教育的処遇の方策が進められることを願っている。
〔引用文献〕
1)都立肢体不自由養護学校で医療行為を必要とする児童・生徒数.東京都教育庁学務部調査.平成6年5月1日,
2)平成6年度全国養護学校実態調査.全国肢体不自由養護学校長会他編.
3)東京都重症心身障害児通所事業実施細目.改定 3衛公母第11号.平成3年4月1日.
4)鈴木康之:在宅重症児・者の医学管理.地域保健,24(11):20-25,1993.
5)都立肢体不自由養護学校で医療行為を必要とする児童・生徒数.東京都教育庁学務部調査.平成7年5月1日,
6)東京都肢体不自由養護学校における医療体制整備事業モデル校研究報告書.東京都立村山養護学校.1993. |
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図1 医療ケアを要する児童・生徒数の学校間比較 (1994年5月1日現在)
表1 G養護学校の日常生活で医療ケアを必要とする児童・生徒数
(1995年5月1日現在) |
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全校合計 | 学籍別 | 居住先別 | 通学籍 | 訪問籍 | 自宅 | 施設入所 | 全校の児童・生徒数(人)
医療ケアを要する生徒数(人)
医療ケアを要する生徒割合(%) | 206
69
33.5 | 189
55
29.1 | 17
14
82.4 | 148
26
17.6 | 58
43
74.1 |
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(自宅)(施設)は居住先を示す
図2 日常生活での医療ケアの重複状況
(自宅)(施設)は居住先を示す
図3 日常生活での医療ケアの重複割合
表2 学校生活と日常生活での医療ケアを要する生徒数の比較
医療ケアの内容 | 通学生(自宅) | 通学生(施設) | 施設内訪問 | 在宅訪問 | 学校生活 | 日常生活 | 学校生活 | 日常生活 | 学校生活 | 日常生活 | 学校生活 | 日常生活 | 経管栄養
吸引
酸素療法
経鼻咽頭エアウェイ
気管切開
間歇的導尿
レスピレーター | 12
8
4
2
4
2
0 | 17
11
4
2
4
2
0 | 20
9
5
1
5
1
1 | 30
12
8
4
5
3
2 | 4
10
7
1
9
0
2 | 10
10
8
4
9
0
5 | 2
4
1
0
3
1
1 | 3
4
1
0
3
2
1 |
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表3 G養護学校の職員構成(1995年5月1日現在)
管理職 | 校長(1名)・教頭(2名) |
教育職
126名
| 養護学校教諭または普通校の免許のみ 116名 | 養護・訓練教諭免許有り 8名(うちOT資格有り2名) | 養護教諭 2名(うち看護婦資格2名) | 事務職 | 事務職員 16名(うち看護婦職種2名) |
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(以上「重症心身障害研究会(現「日本重症心身障害学会」)研究会誌Vol21-No.2」に掲載)