養護学校と医療的ケア
                          1995年9月11日
                      下川和洋(東京都立村山養護学校)

はじめに
 「リハビリテーション医学の世界」より肢体不自由教育成立の遅滞理由
 整形外科の進歩の必要→肢体不自由教育と医療との結びつき

1.医療的ケアを必要とする生徒たちとの出会い
  医療的ケアと関わりはじめ

2.養護学校教員として必要な知識
  教育・医療・福祉:高等部に配属,知識など受け入れる素地があったのかも

3.医療的ケアと肢体不自由養護学校(歴史)
 昭和2年頃 高木・田代論争
 昭和31年頃 機能訓練を重視した大阪府立養護学校早瀬校長に対する批判
 昭和48年頃 成瀬・小池論争
 昭和49年  東京都は、障害児の希望者全員就学を実現。

4.重度重複障害児と重症心身障害児の定義
■文部行政における重度・重複の考え方■
(重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について,昭和50年3月31日,特殊教育に関する調査研究会報告より)
@重複障害とは、
 「学校教育法施行令22条の3」の盲・聾・精神薄弱・肢体不自由・病弱のうち、二つ以上併せもつもの
A重度・重複とは、
 障害が重複の他に、以下に示す状態の者
●発達的側面から見て
精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語を持たず、自他の意志の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度の者
●行動的側面から見て
破壊的行動、多動傾向、異常な習慣、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする程度の者

■昭和38年厚生省次官通達(昭和38年7月26日)■              
定義:身体的精神的障害が重複し、かつ、重症である児童(重症心身障害児)。
重症心身障害児施設入所対象選定基準
1、高度の身体障害があってリハビリテーションが著しく困難であり精神薄弱を伴う もの。
2、重度の精神薄弱があって、家庭内療育はもとより重度の精神薄弱児を収容する  精神薄弱児施設において集団生活指導が不可能と考えられるもの。
3、リハビリテーションが困難な身体障害があり、家庭内療育はもとより、肢体不自 由児施設において療育することが不適当と考えられるもの。

■重症心身障害児についての医学的概念規定■
文部省「重症心身障害児」研究班(文部省 昭和41年11月)
 身体的精神的障害が重複し、かつ夫々重度であるものをいう。その知能障害の程度は白痴乃至痴愚に相当し、身体障害は高度でほとんど有用の動作をなし得ず、相まって家庭内療育が困難な事はもとより、精薄児施設に於いても集団生活指導の不可能なものである。
 医学的には第2表の区分25,24,20に相当するものであるが、なお、区分15に属するものに於いても重篤な行動異常及び視聴覚障害を有するものは之に含ましめる。
 また、将来以上に規定する重症心身障害児に移行すると考えられる疾患は之を考慮する事とする。

■文部省「重症心身障害児」研究班による障害度分類表■第2表(文部省 昭和41年11月)
        知能障害
         IQ(DQ)
身体障害障害度 
85以上
   
A正常 
85〜75
   
B劣等 
75〜50 
教育可能
C軽患  
50〜25 
訓練可能
D痴愚  
25以下
要保護
E白痴 
0 身体障害なし 1  2   3   4   5
T 日常生活が不自由なが
  らできるもの
 6
 
 7
 
  8
 
  9
 
  10
 
U 軽度の障害
  制約されながらも有用
  な運動ができるもの

 11
 

 12
 

  13
 

  14
 
  15
行動異常
盲・聾
V 中等度の障害
  有用な運動がきわめて
  制限されているもの

 16
 

 17
 

  18
 

  19
 

症 20
W 高度の障害
  なんら有用な運動がで
  きないもの 

 21
 

 22
 

  23
 

  24
 

障 25
害 
 
■大島の分類■

21

22

23

24

25

20

13

14

15

16

19

12




18

11




17 

10 

5 

2 

1 
IQ
80

70

50

35

20

はしれる あるける 歩行障害 すわれる ねたきり

5.超重障児と医療ケアを要する子どもたち
        ■超重障児の判定基準■
(鈴木康之,在宅重症児・者の医学管理,月刊地域保健24(11)1993)
 (以下の項目は、6カ月以上、継続する状態の場合にカウントする。)
1.運動機能:座位まで。
2.介護スコア:                     (スコア)
呼吸管理:1.レスピレーター管理              =10
     2.気管内挿管・気管切開             = 8
     3.鼻咽頭エアウェイ               = 8
     4.O2吸入またはSpO2,90%以下が10%以上   = 5
       (+インスピロンによる場合)(加算)     = 3
     5.1/h以上の頻回の吸引            = 8
       (または6回/日以上の頻回の吸引)      (= 3)
     6.ネブライザー常時使用             = 5
       (またはネブライザー3回/日以上使用)    (= 3)
食事機能:1.IVH                    =10
     2.経管・経口全介助               = 5
      (胃腸瘻・十二指腸チューブなど含める)
消化器症状の有無:姿勢制御・手術などにもかかわらず、
         内服剤で抑制できないコーヒー様の嘔吐   = 5
他の項目:1.血液透析                   =10
     2.定期導尿(3/日以上)・人工肛門(各)    = 5
     3.体位交換(全介助),6回/日以上       = 3
     4.過緊張により3回以上/Wの臨時薬を要するもの = 3

 1,+2,のスコアの合計25点以上=超重障児とする

6.医療的ケアを要する子どもたちの実態
 @重症心身障害児だけが対象ではない  ※O2療法の子
 A同じ医療ケアでも人それぞれ違う
 B定時対応と不定期対応

7.医療的な知識や技術がなぜ必要か
 @指導手続き:実態把握→課題化・仮説だて→実践→検証→課題化・仮説だて→…
 A観察する力と実践する力:科学的な裏付けと技術
  健康な身体づくりの手だて 排痰と排痰部位
   ア)自己導尿の例      :ADL指導
   イ)生活リズムの乱れがある例:コミュニケーション指導へ
   ウ)重症児(咳と嘔吐)   :健康づくり
  ■生活リズムが乱れている要因■
  @中枢神経の問題・体内時計の乱れ
  A盲
  B睡眠時の呼吸障害
  C服薬
  D日中の活動が少ない(家庭・学校の問題)
  Eその他
 
8.これからの子どもたち
 @NICU(新生児集中治療室)から家庭へ
  人工呼吸器をつけた子どもたち
 A医療・保健サイドからの情報、就学相談室

9.療育の発想の必要性
■療育とは
●高木憲次:「肢体不自由児」「療育」の父
 現代の科学を総動員して不自由な肢体をできるだけ克服し、それによって幸いにも回復したら肢体の復活能力(残存機能ではない)をできるだけ有効に活用させ以て自活の途に立つよう育成することである。●小林提樹:「重症児」の父 「療」は、医療と治療。「育」は、保育、養育、教育、訓練。違った次元のものではあるが、障害児、特に重症心身障害児では両者が一体化している、またする必要がある。療育を実践するものの立場からすれば、療育は重症心身障害児の生そのものであり、それは共に生きることである。(重症心身障害ハンドブック)
●高松鶴吉
 「療育とは、注意深く特別に設定された特殊な子育て」であり、それに携わる者として、「人間とその発達を生物的に理解するとともに社会的に理解する。障害の原因となる病気を理解するとともに障害の状態(いかなる機能が、どのように、どの程度、障害されているのか)を理解する。さらに、それらの障害が全人間的発達に対して、彼をとりまく環境(家庭)調整にいかなる障碍となるかを知る。また、どのようにそれらを排除克服していくかの姿勢と方法を理解する」などの研修が必要である。
(療育とはなにか,高松鶴吉)

10.養護学校教員の専門性とは?
・教育はそれだけで完結しようとする考え方が依然としてある。
・単一職種のチームの問題

 ■地域療育体制についての例
地域療育体制の図
 
11.みどり愛育園通所訓練部にみる療育のあり方
 ・多職種の必要性、専門性の尊重と融合
●東京都重症心身障害児通所事業実施細目平成3年4月1日より
(施設定員及び職員)
第3 施設の定員及び職員の定数は、次表のとおりとする。
施設定員職員定数 職 種 別 内 訳
 40人17人(16)看護婦2児童指導員3保母5助手6運転手1
 30人13人(12)看護婦2児童指導員2保母4助手4運転手1
 25人11人(10)看護婦2児童指導員2保母3助手3運転手1
 20人 9人( 8)看護婦1児童指導員2保母2助手3運転手1
 15人 7人( 6)看護婦1児童指導員1保母2助手2運転手1
 10人 5人( 4)看護婦1児童指導員1保母1助手1運転手1
  5人 2人( 2)看護婦1児童指導員1
 ※( )内は、直接処遇職員数より
ただし、職員のうち運転手は、要綱第3の1(5)の送迎バスの配置について、併設施設の設備等を利用することにより、重症心身障害児通所事業の効率的運営が期待できる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、配置しないことができるものとする。
2 1の職員のほか理学療法士又は作業療法士を置くとともに、必要に応じて言語訓練士を置くものとする。

おわりに
●進歩的な教員
 教育は、なんでも取り入れて、教育だけで完結できると考える。
●保守的な教員
 教育の限界を盾に、変革も拒み、子どもたちを拒否しようとする。
→これではいけない
 現在の状況に甘んじるのではなく、本来あるべき「医療・福祉・教育」の統合をにらみながら、可能なところから変革を進めていく姿勢が必要ではないか。
 保護者には、学校の困難さを伝え、ある意味では教員をかばうような話を、教員には子どもを受け入れながら状況・条件を一緒に変えていこうとい思いで話している。

※6月の小児神経学会のシンポジウムで、医療行為ではなく医療的ケアを呼称に決定。

参考文献
●証言で綴る戦後肢体不自由教育の発展
 肢体不自由教育史料研究会編,平成4年,日本肢体不自由児協会.
●肢体不自由教育の発展・改訂増補版
 昭和56年,日本肢体不自由児協会.
●療育とはなにか
 高松鶴吉,1990年,ぶどう社.
●リハビリテーション医学の世界
 上田敏,1992年,三輪書店.
●福祉の思想
 糸賀一雄,1968年,日本放送出版協会.
●障害児に学ぶ教育の原点
 大塚睦子,1994年,財団法人農山漁村文化協会.
参考文献
【購入予定】
●高木憲次 〜人と業績
 昭和42年,日本肢体不自由児協会.
 (日本肢体不自由児協会:板橋区小茂根1-1-7Tel03-5995-4511)
●証言で綴る戦後肢体不自由教育の発展    (34,97,101,124,200pp)
 肢体不自由教育史料研究会編,平成4年,日本肢体不自由児協会.
●脳性まひ児の養護・訓練 〜動作訓練の実際〜
 大野清志、村田茂 著,1976年,慶應通信株式会社
 (慶應通信株式会社:港区三田2-19-30Tel03-3451-3584)
●養護学校義務制10年の検証
 星川勝,1991年,川島書店
 (川島書店:新宿区西新宿7-15-17Tel03-3365-0141)

【資料】
●肢体不自由教育の発展・改訂増補版
 昭和56年,日本肢体不自由児協会.
●特殊教育百年史
 文部省,昭和53年,東洋館出版社.
 (東洋館出版社:千代田区神田淡路町2-13Tel03-3253-8821)
●療育とはなにか
 高松鶴吉,1990年,ぶどう社.
●リハビリテーション医学の世界
 上田敏,1992年,三輪書店.
●福祉の思想
 糸賀一雄,1968年,日本放送出版協会.
●特殊教育30年の歩み〜戦後を支えた人と業績〜,訪問教育の発足.
 村田茂,1981年、心身障害児教育財団編,教育出版.

【絶版】
●重症心身障害児ハンドブック
 厚生保健医療局国立療養所課編,1984,社会保険出版社.
●脳性まひ児 養護・訓練の諸問題
 林邦雄、村田茂 編,慶應通信株式会社.

(以上、東京都教育委員会主催専門研修基礎コース(1995/9/11)で使用したレジュメ)
 
 
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