養護学校と医療的ケア |
1995年9月11日 下川和洋(東京都立村山養護学校) はじめに 「リハビリテーション医学の世界」より肢体不自由教育成立の遅滞理由 整形外科の進歩の必要→肢体不自由教育と医療との結びつき 1.医療的ケアを必要とする生徒たちとの出会い 医療的ケアと関わりはじめ 2.養護学校教員として必要な知識 教育・医療・福祉:高等部に配属,知識など受け入れる素地があったのかも 3.医療的ケアと肢体不自由養護学校(歴史) 昭和2年頃 高木・田代論争 昭和31年頃 機能訓練を重視した大阪府立養護学校早瀬校長に対する批判 昭和48年頃 成瀬・小池論争 昭和49年 東京都は、障害児の希望者全員就学を実現。 4.重度重複障害児と重症心身障害児の定義 ■文部行政における重度・重複の考え方■ (重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について,昭和50年3月31日,特殊教育に関する調査研究会報告より) @重複障害とは、 「学校教育法施行令22条の3」の盲・聾・精神薄弱・肢体不自由・病弱のうち、二つ以上併せもつもの A重度・重複とは、 障害が重複の他に、以下に示す状態の者 ●発達的側面から見て 精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語を持たず、自他の意志の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度の者 ●行動的側面から見て 破壊的行動、多動傾向、異常な習慣、自傷行為、自閉性、その他の問題行動が著しく、常時介護を必要とする程度の者 ■昭和38年厚生省次官通達(昭和38年7月26日)■ 定義:身体的精神的障害が重複し、かつ、重症である児童(重症心身障害児)。 重症心身障害児施設入所対象選定基準 1、高度の身体障害があってリハビリテーションが著しく困難であり精神薄弱を伴う もの。 2、重度の精神薄弱があって、家庭内療育はもとより重度の精神薄弱児を収容する 精神薄弱児施設において集団生活指導が不可能と考えられるもの。 3、リハビリテーションが困難な身体障害があり、家庭内療育はもとより、肢体不自 由児施設において療育することが不適当と考えられるもの。 ■重症心身障害児についての医学的概念規定■ 文部省「重症心身障害児」研究班(文部省 昭和41年11月) 身体的精神的障害が重複し、かつ夫々重度であるものをいう。その知能障害の程度は白痴乃至痴愚に相当し、身体障害は高度でほとんど有用の動作をなし得ず、相まって家庭内療育が困難な事はもとより、精薄児施設に於いても集団生活指導の不可能なものである。 医学的には第2表の区分25,24,20に相当するものであるが、なお、区分15に属するものに於いても重篤な行動異常及び視聴覚障害を有するものは之に含ましめる。 また、将来以上に規定する重症心身障害児に移行すると考えられる疾患は之を考慮する事とする。 ■文部省「重症心身障害児」研究班による障害度分類表■第2表(文部省 昭和41年11月) |
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80 70 50 35 20 0 |
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