訪問教育の在り方

1 はじめに

 訪問教育は、各自治体が「家庭訪問指導」等さまざまな形態で実施していたものを、昭和54年の養護学校義務制とともに「訪問教育」という名称で養護学校教育の一形態として始めたものである。ただし、学校教育法等の法律や政令等に「訪問教育」と言う名称は見られない。
 実施内容は、各都道府県教育委員会が「訪問教育実施要領」等を作成して訪問教育を規定している。その規定は、「季刊特殊教育 第21号」(昭和53年7月文部省刊行)に掲載された「訪問教育の概要(試案)」という論文を参考に作成されている。この「訪問教育実施要領」は、養護学校義務制当時に作成したものがそのままになっている自治体もあれば、標準法の改正に伴う指導時間の増加や高等部における訪問教育の実施に対応して、要領の改訂を行っているところも見られる。
 ここでは、訪問教育の現状と課題、およびその改善策について提案を行う。

2 現状
(1)訪問教育の設置校と実施形態
1)訪問教育の設置校
 訪問教育の法的根拠は、学校教育法第71条にもとづく養護学校等における教育の一形態と考えられている。
 他県では、知的障害養護学校に訪問学級の設置が多いが、東京では、基本的には都立肢体不自由養護学校が実施している。平成13(2001)年度から都立あきる野学園養護学校にも訪問学級が設置されたことから、現在、都立肢体不自由養護学校全14校で訪問教育を実施している。
 その他、都立しいの木養護学校(知的障害養護学校)には、「袖ヶ浦のびろ学園」園生に対する施設内訪問教育が行われている。また、新宿区立新宿養護学校、杉並区立済美養護学校でも訪問教育を行っている。
2)訪問教育の形態
 訪問教育には、病気や障害のある児童・生徒の自宅へ教員を派遣する「在宅訪問」、病気療養中の病院入院児に対する「病院訪問」、病院や重症心身障害児施設内に教室等を設けて教育を行う「病院・施設内訪問学級」がある。
 いわゆる「病院訪問」とは、生活の場所が居宅から治療目的に一時的に生活の場所が病院に移動したという認識で、「在宅訪問」の一形態と位置づけられる。ただし、病気療養児の教育保障の観点から常時一定の児童・生徒数が見込まれ、教室及び職員室等が施設内に確保された段階で、院内訪問学級や分教室への移行が行われる場合もある。例えば、院内学級には東大附属病院内のこだま学級(北養護学校)、分教室には国立成育医療センター内のそよかぜ分教室(光明養護学校)などがある。
 重症心身障害児施設における「施設内訪問学級」は、東京都心身障害教育推進委員会第六次報告(平成5年10月 東京都教育庁学務部)以降、後期中等教育の保障の方法として、多くの「施設内訪問学級」は分教室に移行した(くぬぎ分教室:府中養護学校、けやき分教室:北養護学校、島田分教室:多摩養護学校)。現在は、みどり愛育園・東京小児療育病院・東京都立東大和療育センター入所児(村山養護学校)、秋津療育園入所児(小平養護学校)、東京都立北医療療育センター入所児(北養護学校)に対する施設内訪問教育が行われている。

(2)訪問教育の対象
 訪問教育の対象となる児童・生徒は、「就学可能であるが、心身の障害の状態が重度であるか又は重複しており、学校へ通学して教育を受けることが困難な者」であるとされている(季刊特殊教育 第21号「訪問教育の概要(試案)」)。しかし実際は、病気療養児の場合もあり、必ずしも重度又は重複した障害があるわけではない。そのため現在、対象は、「学校へ通学して教育を受けることが困難な者」と考えられる。
 一方、痰の吸引や経管栄養などいわゆる医療的ケアを必要とする児童・生徒については、昭和63年に東京都教育委員会が「原則として訪問学級とする」、「保護者が希望し、児童・生徒の体力、医師の診断、学校の指導体制等から判断して通学が可能な場合は、保護者による経管栄養等を条件に通学を認めている。」という方針を出している(東京都心身障害教育推進委員会(平成元年)「東京都心身障害教育推進委員会第二次報告」)。養護学校の実態としては、医療的ケアが必要な児童・生徒であっても、通学して教育を受けるケースが多くなっているが、前述の教育措置の原則自体は現在も変更されていない。

(3)実施学部
 訪問教育が、昭和54年の養護学校義務制で国の教育制度に位置づけられて以来、長い間、その実施学部は義務教育段階に限られていた。
文部省は、中央教育審議会の第一次答申を受ける形で、平成8年9月に「特殊教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」を発足させた。この「協力者会議」は、平成9年1月に「特殊教育の改善・充実について(第一次報告)」を報告し、平成9年度からの高等部訪問教育の試行的実施を求めた。これによって、東京都を含む多くの都道府県が、平成9年4月から高等部訪問教育の試行的実施を始めた。更に教育課程審議会の審議のまとめ(平成10年6月22日 教育課程審議会)では、高等部学習指導要領に訪問教育を盛り込むことを求めた。
 平成14年度から実施の「盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領」(平成元年文部省告示第159号)に訪問教育が加えられた。更に、文部省告示第132号によって、新学習指導要領移行期間の特例として2年前倒しの実施が告示され、平成12年度から高等部訪問教育の本格実施となった。
 以上の経過、現在、小学部、中学部、高等部において訪問教育が行われている。

(4)教育課程等
1)授業日数
 現在、教育課程は年間35週以上に渡って行うように計画され、その授業時数・日数は、在宅訪問で週当たり6時間程度(週3日、1回2時間程度)、病院・施設内訪問で週5〜6日程度である。
 「季刊特殊教育 第21号」の「訪問教育の概要(試案)」では、「週当たり時数は、4時間程度(週2日、2時間ずつ)を原則とすること」となっている。これは、養護学校義務制以前に各自治体で行われていた「家庭訪問指導」等の実態に基づいたものであった。
 東京都では、訪問教育の学級定数を重度・重複学級で運用している。そのため、標準法の改善にともなって、実質訪問回数を増やすことができるようになった。当初授業日数は週2日であったが、現在では週3日がほぼ標準になっている。
2)登校学習(スクーリング)
スクーリングは、年間を通じて計画的に行っている。回数は、児童・生徒の実情に応じて、実施無しから週3回スクーリングを行っている場合まで見られる。
 スクーリングの授業は、通学籍の同年齢の学級(いわゆる「母学級」)や学習グループの授業に参加している場合、訪問教育の教室で訪問教育児童・生徒による合同スクーリングなどが行われている。
 スクーリング手段は、児童・生徒の実態に応じて、スクールバス、自家用車、福祉タクシー(リフト付きタクシー)等を利用している。タクシー利用では、区・市からのタクシー券を活用している場合も見られる。
 児童・生徒の集団教育への参加には、本校へのスクーリング以外に居住地の小・中学校への交流(居住地交流)を定期的に実施している場合がある。

(5)学級編成
 訪問教育の学級は、重度・重複学級と同じく各学部別に児童・生徒3名で1学級である。通学籍の重度・重複学級の場合、児童・生徒数の端数は認めていないが、訪問教育の場合は、例えば、児童・生徒5名であれば2学級となる。
 また、学級認可では、在宅訪問、病院訪問、施設内訪問学級のように訪問先、学習形態の違いによってそれぞれに学級を構成している。
 他県では1学級1担任の場合も見られるが、東京都は専門教諭等の算定に訪問学級数を入れているため、学級担任と専門教諭の配置がある。

(6)訪問手段等
 原則としてバス、電車等、公共交通機関を利用して、各自宅、病院、施設へ訪問している。一旦学校へ出勤してから訪問先に向かうことが原則ではあるが、児童・生徒の訪問授業時間を確保するために、教員の自宅から直接訪問先に出向いたり、訪問先から直接帰宅する場合もある(直行・直帰)。

3 課題
 都立養護学校は、複数の区市町村を学区に抱えている。そのため、児童・生徒の自宅から養護学校まで大変遠い場合がある。児童・生徒の自宅と養護学校の間の距離が離れているために、次のような課題がある。
(1)養護学校への通学やスクーリングが困難
 訪問教育児童・生徒の多くには、てんかん発作、呼吸・嚥下機能障害のために痰の吸引が必要であったりと身体虚弱な者が多い。そのため、自家用車で養護学校に登校している児童・生徒も多いが、その手段が無い場合は通学困難である。またスクールバスでは、通学に1時間以上もかかる場合があり、身体への負担は大きい。
 児童・生徒の自宅と養護学校の間の距離が離れていることが、通学籍への学籍変更やスクーリングを困難にしている。

(2)教員の移動時間による授業時間への影響
 一人の教員が2名の児童・生徒を担当した場合、週3回の授業を行うためには、午前・午後それぞれを1コマと考えると6コマが必要である。3名を担当した場合は、9コマが必要である。当然、授業を行うためには、午前・午後で訪問先を巡回する必要がある。
 学校に出勤した後に児童・生徒宅に訪問したり、午前・午後で児童・生徒の自宅間が離れている場合など、移動に多くの時間がかかることがある。このことが授業時間の制約につながる場合がある。

(3)教科学習生徒への専科教員の授業が困難
 中学部・高等部の教科学習生徒の授業は、指導教科の免許を持つ教員による指導が望ましい。校内の指導体制を工夫して、通学籍の生徒の担当教員の中から、指導教科の免許を持つ教員が、訪問教育担当教員の代わりに訪問する取り組みも見られる。しかし、養護学校から訪問先まで距離が離れている場合に移動時間がかかるため、訪問教育における教科指導体制をつくりにくい。そのため、訪問教育担当教員だけで対応せざるを得なくなり、免許外教科指導を行っている場合もある。

4 改善策
 「3 課題」であげた課題の原因には、養護学校と訪問先の間の距離の遠さが関係している。これを改善するためには、できるだけ児童・生徒の自宅がある区や市に養護学校があることが望まれる。そこで、以下に改善策を提案する。
(1)児童・生徒宅と養護学校の距離を原因とする問題の改善策
1)都立養護学校をセンター校と位置づける。センター校は、校内の医療的支援を高めるために、障害児医療の専門病院や重症心身障害児施設に併設・隣接するか、それがない場合には、校内に診療所を設けて医師の巡回指導を得られるようにする。
2)市区町村立の小学校または中学校の空き教室等を利用して、区や市に1カ所ずつ、都立養護学校の分教室や分校(以下、これらを仮称「サテライト教室」とする)を開設する。
3)教員は、訪問児童・生徒の生活する市区町村内の「サテライト教室」を勤務先とし、児童・生徒宅への訪問もそこから出かけるようにする。

(2)都立養護学校「サテライト教室」のメリット・デメリット
 児童・生徒と学校の間の距離を短くする方法としては、都立養護学校の「サテライト教室」だけでなく、学校教育法第75条にもとづく特殊学級を基本とすることも考えるが、以下の理由により都立養護学校に位置づけた。
1)都立養護学校であるメリット
 @訪問教育が行える
 教員を派遣して教育を行う方法としては、学校教育法第75条の第2項「前項に掲げ る学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特殊学級を設け,又は教員を 派遣して,教育を行うことができる」の条項をもとに通常の小学校、中学校、高等学 校からの訪問(派遣)も可能と思われる。しかし、現在の文部科学省の解釈では、訪 問教育は学校教育法第71条を根拠においている。法解釈の議論を避けるために、都 立養護学校に位置づけた。
 A病院退院後の在宅療養期間中、児童・生徒の訪問指導の継続が可能になる
 病院入院児が退院した場合、すぐに自宅から学校へ通学するのではなく、一時的に在 宅療養を行う場合がある。現在、訪問教育では、児童・生徒の自宅が他県でない限り、 退院後も訪問教育で継続指導している場合がある。仮に、学校教育法第75条第2項 にもとづく教員派遣が可能な場合でも、他の市区町村在住の児童・生徒まで訪問する ことは難しくなると考える。それゆえに、都立校に位置づけた。
 B教員の研修の機会の保障
 障害児教育に関する専門的な研修の企画を各市区町村単位で行うことは、企画の難し さとともに効率の面からも困難と考える。一方、都立養護学校がセンター校として具 体的に期待されるのは、通常学校における特殊学級や通常学級に在籍する特別な教育 的ニーズを持つ児童・生徒を担当する教員に対しての、研修・研究の面での支援であ る。養護学校が地域のセンター校として研修・研究をすすめていくことを考慮して、 都立校に位置づけた。
2)都立養護学校「サテライト教室」の利点
 @訪問教育児童・生徒数の減少が見込める
 自宅から学校まで遠く児童・生徒の体力的な理由で訪問籍になっている場合、学校が 近くなることで通学が可能となり訪問教育児童・生徒の減少が生じると予想される。
 A島や僻地の障害児教育の充実につながる
 島などに生活する児童・生徒の場合、寄宿舎に入舎して養護学校に通うケースがある。 島の中に「サテライト教室」が設置された場合、自宅から通学させたいという希望が あれば、その希望に応えることが可能になる。
 B教員の移動時間による授業時間の制限の緩和が見込める
 学区が小さくなるために訪問する範囲も狭くなる。訪問先の移動に90分以上かかる などのケースはまずなくなり、授業時間をより多く確保することが可能になると予想 される。
 C教科学習生徒に対する専科教員の派遣が容易になる
 移動距離、移動時間を短縮することで、教科学習生徒に対して、指導教科の免許を持 つ教員の派遣体制を学校でつくりやすくなる。
 Dインテグレーション(場の統合)になる
 通常の小学校、中学校の校舎内に養護学校があることで、インテグレーション(場の 統合)になる。
3)都立養護学校「サテライト教室」の問題点
 @費用負担の問題
 市区町村が設置した学校の中に、都立養護学校の「サテライト教室」が入ることで、 施設の維持管理、光熱水費の振り分けなど、都と市区町村であらかじめ十分な協議が 必要である。

5 その他の課題と改善策
(1)授業時数について
1)課題
 現在、「在宅訪問」の授業は、概ね週当たり6時間程度(週3日、1回2時間程度)となっているが、児童・生徒の実態によっては、週4回以上の訪問も可能な場合がある。しかし、一人の教員が担任する児童・生徒数との関係で、週3回程度に制限せざるを得ない状況がある。
2)改善策
 学習指導要領の「第2節 教育課程の編成 第6 授業時数等の取扱い」では、「重複障害者、療養中の児童若しくは生徒又は教員を派遣して教育を行う場合について、特に必要があるときは、実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする」としている。
 授業回数は、本人の実情以外に、指導体制の条件が加わる。そこで授業時数の改善策として、「訪問教育児童・生徒3名に対して教員2名の配当」という訪問学級定数を設定することを提案する。
 高等部の重度・重複学級は、生徒3人(1学級)に教員2名が配当されている。小・中学部は、専門教諭数の算出に訪問学級数が含まれているが、通学と一緒に算出されるために扱いが難しくなっている。ゆえに、前述の提案では専門教諭算定に訪問学級数は加えないとする。

(2)教科学習の充実
1)課題
入院児童・生徒の場合、地元校へ戻ったり、進学をするために、授業時間以外の補習を希望する児童・生徒がいる。また在宅でも家庭学習の充実が求められている。
2)改善策
 学習の補習にインターネットやマルチメディアの学習教材の活用を進める。
 在宅児童・生徒の場合、機器の選定やフィッティングが必要なために、導入段階では学校備品を貸与したり、「特殊教育支援機器活用相談ネットワーク・センター」の機器の試用(約1カ月)を勧める。児童・生徒が活用可能になった段階で、日常生活用具の「意志伝達装置」で給付申請を行うなど、導入にあたって工夫をする。

(3)登校学習(スクーリング)の登校手段
1)課題
 身体虚弱なためにスクールバスの利用ができず、更に自家用車が無い場合はスクーリングが困難である。
2)改善策
 できるだけ保護者に市区町村のタクシー券を活用していただく。更に必要な場合は、教員がタクシーに添乗して送迎を支援する。

(4)在宅訪問における医療的ケアへの対応について
1)課題
 児童・生徒によっては、頻回に吸引が必要であったり、酸素療法を行っている場合がある。保護者が常時付き添うことが困難で、教員が対応せざるを得ない場合がある。
2)改善策
 「Z 医療的ケアを必要とする児童・生徒への対応の在り方」の項で検討・提案する。

 おわりに
 本章では、「訪問教育の在り方」について検討・提案を行った。多くの課題を改善する方策として都立養護学校の「サテライト教室」の提案が主になった。この提案は、養護学校そのものの在り方まで含む内容であるだけに、「総合養護学校構想」「養護学校センター化構想」「統合教育」など他の検討項目と整合性を持たせていく必要がある。
 
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