盲・聾・養護学校における医療的ケア〜その後〜
                           2005年8月4日
                           全国訪問教育研究会第18回大会(三重)・全体会
調査研究報告
「医療的ケアに関する最近の状況」
 東京都立府中養護学校くぬぎ分教室 下川和洋

 全国事務局の下川です。昨年も、盲ろう養護学校における医療的ケアということで話をさせていただきました。去年と重なる内容もありますが、その後、文部科学省が出した通知とか、そういうものを受けてどういうふうに変わってきたかなども含めて、これから話していきたいと思います。

 医療的ケアが必要な人々ということで、文部科学省の平成15年の5月1日付のデータによると、肢体不自由養護学校と病弱養護学校の児童生徒の15%以上です。肢体不自由養護学校においては、もう20%近くの児童生徒に医療ケアが必要だということです。ただ、このデータでは、何が医療ケアなのかがはっきりしないわけです。ここでは、吸引とか胃ろうとか経管栄養とか導尿となってますけれども、その他、酸素はどうだとか人工呼吸器はどうだとかいうデータはないわけです。その他、通常学校におけるデータはないということです。最近、マスコミからも、「だいたい何人くらい医療ケアが必要なお子さんがいるのか」と聞かれることが多いのですが、「まあ、最低でも5000人以上はいますよ」というふうにお話ししているところです。ですから、通常学校も含めると、医療的ケアが必要なお子さんは、まあ5500くらい(?)、全国にいらっしゃるということがわかると思います。

 最近の動向ですけれども、2003年に看護師等によるALS患者の在宅療養に関する分科会というのができて、6月9日に報告書が出ました。「家族以外の者、代表的に言えばヘルパーですけれども、ヘルパー等が行う医行為について、違法性の阻却によって、一定の条件を満たせば違法性の阻却によって対応しても良い」というような報告書が出たわけです。この時は、ALSという疾患名に限定されていましたけれども、それにとどまらない、それ以外の方の問題もあります。そして、盲ろう養護学校における医療的ケアの問題もありますので、2004年5月31日、厚生労働省の中で「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」というのを立ち上げました。この研究会の内容は二つあって、一つは「在宅でALS以外の方の吸引の問題をどう考えるか」、そしてもう一つは「養護学校における痰の吸引等の問題にそろそろ結論を出そう」というようなことで始まりました。9月17日に出た報告書の中で、ポイントは、「看護師を中心としながら、看護師と教員とが連携・協力して実施するモデル事業等の成果をふまえ」、文部科学省がやってきたモデル事業ですね、こうした方式を養護学校だけでなく、「盲ろう養護学校全体に許容することは医療安全の確保が確実になるような一定の条件の下ではやむを得ない」ということです。つまり、一定の条件を満たせば、教員が医療ケアを行うことについてはまあ良いでしょうということです。10月20日に厚生労働省から、その後、文部科学省から通知が出ています。この報告のポイントは、医療資格のない教師の行える医療的ケアの内容・範囲・条件及び法律上の考え方が整理された、ということですね。そして、その法律の整理の仕方というのが、さきほどのALSの報告に準じて、違法性の阻却を基礎としたということです。そして、この考え方を盲ろう養護学校全体に適用するということになりました。さらに、今年に入ってですが、3月31日にALS以外の方についての報告書が出され、3月24日に通知が出ました。ALSの人について認めているのに、ALS以外の人について認めないというのは、法の下の平等において問題ではないかという考え方も出されていて、一応こういう形でALS以外の方については認められました。さらに3月31日に厚生労働省の衛生局から、医師法第17条及び保助看法の第31条の解釈について、「原則として医療行為でないというものを明示する」という話がありました。これはまた後ほど説明したいと思います。

 先ほどの違法性の阻却の部分の話なんですけれども、法律学的に問題になっていくのは、医師法第17条の「医師でなければ医業をなしてはならない」というところですね。無資格者=偽医者を取り締まる法律なんですけれども、この条項によって、我々教員のような医療資格を持たない者が吸引行為を行うことについては、違法性があるのではないか、その疑義があるということで、問題化したわけです。医者じゃなければ医業をしてはならない。では、医業とはいったい何かというと、医行為を業として行うこと。「医行為」というのは、医師が行うのでなければ、保健衛生上、人体に危害を及ぼすおそれのある行為というふうに考えられて、「業」というのは反復継続の意志を持って行うことということです。つまり、体に危害があるかもしれないこと(吸引など)を、毎日行うという意志を持って行うことが問題になる。お金をやりとりしなければ「業」ではないんじゃないかと考えがちですが、お金をもらうもらわないにかかわらず、その行為を日常的に行おうとする意思があれば、それは「業」として捉えられてしまうんですね。それでは、もう一つその上の「医行為」とは何かというところが問題になります。今までの法律では、いったい何が医行為かということがはっきりどこにも文面化していないんです。たとえば、福祉の現場でヘルパーさんが爪切りとか耳掃除、湿布薬を貼るとかも医行為だというわけです。なぜ医行為になるかというのは、どういうところで体に危険性があるかということです。湿布薬を貼ったり爪を切るのに危険性があるかというところの話では、この医師法17条が最高裁の判決に出てくるんです。医師法第17条がその取り締まりの根拠としている無資格者の行う医業における「危険性というのは抽象的危険で足り、実際にその人の生命・健康に危害を及ぼされる必要はない」というのが、最高裁で出ています。どういうことかというと、爪を切ることについて、100人いる中で99人くらいは普通に爪を切っても問題はないかもしれませんが、たとえば巻き爪、癒着、肉がくっついていて、爪切りで切ろうとすると皮膚まで切って血が出てしまうことがある。そういう人が一人でもいると、やはり、爪切りという行為だって危険性はあるということになる。「抽象的な危険性で足りる」ということはそういうことです。危険性が何か考えられれば、それは医行為だとなってしまうというのが、今の法律の解釈だと考えられます。口に歯ブラシを入れる行為だって、医行為です。SLBという補装具を脱がせるのは良いけれど、はかせるのは医行為だとか、そういう話もあります。何が医行為かというと、結構あやふやで、特に老人福祉とか福祉施設とかの介護の中での問題とかは大きいわけです。

 ということで、刑事事件として刑事罰を受けるのは、次のように説明されます。まず、その行為が構成要件に該当するか、医師法第17条違反に問われるような構成要件に該当するかということが、第一に問題になります。すなわち、吸引という行為を行うということは、「何らかの生態的反応によってその方に危害を及ばすおそれがある」ということで危険性はあるわけです。吸引行為は医行為であるということです。そして、我々が日常的に行おうとすれば、それは、反復継続する意志を持ってするということですから、医行為を業として行うということ。この二つの「医行為」「業として行う」という条件を満たすということで、まずは、構成要件に該当するわけですね。ところが、この方がすごく鼻が垂れるから毎日ティッシュで鼻をチンしてあげるということがあります。日常的には反復継続して行うということなんですけれども、チンする行為がどうかというと、とりあえず危害を及ぼさない。つまり、反復継続の部分は該当するけれども、鼻をチンする行為は医行為ではないということで、この二つの条件は満たされないから犯罪は成立しない、という考え方です。でも、吸引行為については医行為であるし、それを日常的に行おうとすれば反復継続するということで業である、という二点で構成要件が該当するということになります。そうすると、違法性があると思われると推定される。次に、違法性が阻却されるかどうか。その行為を行うことというのは違法性はあるのではないかとなりますが、ここで、「違法性の阻却」ということばが出てきます。阻却というのは、妨げること、退けること。そして、違法性の阻却を可能とならしめるのは、刑法上では正当行為、緊急避難、正当防衛の三つということになっています。その違法性が阻却されれば、犯罪は成立しないということなんです。少しイメージがわいてくるでしょ。正当行為なら刑事処罰されないんです。吸引行為についても、一定の条件を満たすことによって、違法性が阻却されるというのはこの部分なんです。ですから、「保護者の依頼・委託があって」「主治医の研修を受けて」という一連の流れは、この違法性を阻却するための条件であるということです。阻却されない場合には、その人の責任能力があるかどうかが問われていって、その人の責任能力がなければ犯罪は成立しないし、あれば見事、犯罪成立ということになるわけです。

 次に、学校への看護師の配置方法ですけれども、全国でいろいろな形で配置されています。文部科学省のモデル事業というのは、基本的には看護師を1名以上配置するということです。2002年には、2002年8月には看護資格のある適切な人材を常勤の教員として、または定数を使って非常勤職員として配置するということで、定数活用ということばを使っています。定数を活用し、教員の代わりに看護師を配置する。配置された看護師は、特別免許状、教員の免許状を与えて教壇に立つ。教壇と言っても、養護学校の教員として働いてもらうとわけです。そういう形を埼玉ではやりました。静岡県の報告書の中には、医療的ケアの配置の仕方が書いてあります。教育委員会が直接雇用する場合もあるし、委託する場合もあるし、ステーションを活用するという場合もある。また、看護師だけが対応する場合もあるし、看護師と教員が一緒に関わる場合もある。もし看護師だけが対応するのであれば、この事業の趣旨が重度児の教育の充実という観点よりも、保護者負担の軽減という観点が強くなると言っていますし、もし個々で教員が関わるのであれば、保護者負担の軽減という観点に加え、学校教育の充実に繋がるということで、教員の関わりはやっぱり大切だよと静岡の報告書にも載っていたということがあります。
 昨年度までの状況ですが、看護師配置はこんなふうに、教員定数を活用したもの、ステーションを活用したもの、緊急地域雇用創設事業を使っているものがありました。緊急地域雇用創設事業は去年度で切れてしまいましたので、この12県というのは、教員定数を活用するか、または、県単独での事業化するという形で看護師を配置するというふうになります。

 看護師が配置されたことによって、学校にとって、特に教員にとっては、医療相談ができる身近な専門家がすぐ近くにできて、研修に来てもらったり、看護師と一緒に勉強するという形も作ることができるし、たいへん心強いということがあります。そして、教員ができる医療的ケアとしてはある程度限定されていますので、それ以上の部分について、医療ケアの実施者ということへの期待が大きいですよね。看護師配置の課題ですけれども、障害児医療及び療育経験の問題があります。看護師から聞いた話ですが、やはり障害児医療とかの経験がないとつらいとか、わからないとかいうことがあります。経管栄養もやったことがないとか言う人もいますし、「まあ、先生、なんて吸引が上手なの」と驚かれるような看護師もいらっしゃるわけです。大学の健康センターみたいなところに勤めていて大学生の健康しかチェックしなかったような看護師さんだと、もう何でこんな子が学校にいるの、とかとんでもないことを言われることもあります。そして、看護師さんは学校と病院の違いに悩む。たとえば、何て学校って不潔なところと驚かれる。病院の生活、医療に対する学校教育の環境の部分でのギャップというか、そういうようなことに驚かれるんですね。そういう時に思うのは、まず、衛生観念を我々がしっかり持つということは原則ですよね。不潔・清潔の考え方というのは、だいぶ医療と通常の人達との認識とは違いますから、私も最初にそういう話をたたき込まれました。吸引の時にはディスポ(使い捨て)の手袋が必要だ、病院ではそういうふうにしていたんだからと看護師さんが言う。じゃあ、どこがその費用を負担するのかという話になってきたりする。さっきの、学校って何て汚いところと思われた看護師さんに対しては、学校というのは生活の場だからね、看護師さんのご自宅はいったいどういううふうに清潔なのとちょっと問いたくなるようなところですけれども。あと、医者からの指示系統の問題があります。東京でも、1988年に医療的ケアの問題が起きた時には、当時は、学校では看護師はできないって言っています。学校で、医療機関でもないところで、医者の指示もなく看護師が医行為を行うということは許されないというのがその当時は適正だったんです。当時は、同一フロアーにおいて医者の目が届くところか、すぐに指示が通るようなところでないと、看護師ですら医行為、補助行為はできないというふうになっていました。ただ、時代はどんどん変わってきて、たとえば訪問看護というのがあります。医者がいないところに、指示書で指示を受けた上で出ていくというふうに、病院医療から離れたところで行うということが認められています。学校教育で指示書に基づき看護師が行うということは、今でこそ認められてきていますが、当時はそういうことも認められていなかった。そういう時代がありました。そういう医者との指示系統という問題、また常に医療に関する相談ができないという問題。病院にいれば、複数の看護師がいて医者がいて、看護についていろいろと相談できる。私も今、府中療育センターにいて、毎日のようにカンファレンスがされています。そういう部分がなくて、学校にいる看護師さん達はかわいそうだなというのがあります。そしてさらに、看護師と養護教諭の関係についても、いろいろあるようです。私はホームページを持っていて、メールでいろいろ相談を受けるんですね。養護教諭さんからもメール来ますし、看護師さんからもメールをもらいます。養護教諭の声としては、学校に医療を持ち込む看護師への不満があります。病院での看護師は、適正に素早く看護、処置を行うことが求められているのではないかなと思います。たくさんの患者さんがいらっしゃいますからね。学校教育というのは、注入だって経管栄養だって、食事として給食として考えようとか、関わり方とか一人一人丁寧に、個別的に関わっていて、教育的に考えていくという部分があると思います。ある養護教諭さんにとって、看護師の対応は機械的対応に見える。さっさかさっさかやって終わり‥‥。病院とか施設とかで見た時には、注入が必要な方は、車いすで並べて、サッサッサッと管を入れて、確認して、ピュッピュッとつないでいって、落として落として・・・こういうふうな対応をされている。それをそのまま学校にもちこんで対応しているというふうに見える。そういうところが子どもとの関わりの上で見え隠れしてしまう。そうして、看護師が保護者とちょっとトラブッているというところを見たりすると、看護師に不満を持つようになる。一方で、「養護教諭の役割は何か」と自分を問うている人もいます。今までは、Aちゃんという子どもの健康相談とかについては、まず第一に養護教諭に担任から相談がいくというように、学校保健の要として養護教諭は働いてきたんだけれども、いつの間にか、保健室に来るとすぐに看護師さんに話が向かうことが多くなっている。そうすると、「自分は学校保健を担って、子どもの健康とか考えてきた。」という役割を一人で担ってきた養護教諭さんたちの誇りとかプライドとかを踏みにじるようなことも学校ではあるんでしょうね。そういう悲しい思いをしているという話を聞いたこともあります。一方、看護師さんの声としては、「学校って何て不衛生なところ」ということがあります。また、障害がある子が地域で生活できるように、その子達が学校に来られるように一生懸命やっていきたいという看護師さん達の思いがあったわけですが、学校側の受け入れ態勢がしっかりしていなくて、養護教諭さんも定年間近で新しいことはしたくないとかいう話がある。さらに、養護教諭がベテランさんだと、自分が担ってきたという誇りもありますから、看護師さんに対して「あんたたちが何よ」という感じがあって、心の病になってやめられたという看護師さんもいます。そういう意味では、学校全体の協力体制が未整備なために、養護教諭や看護師が孤立した職種になってしまうということもあります。そして、やめてしまうこともある。自分っていったいどういう役割だったのと自問自答する。養護教諭や看護師の、それぞれの専門性としてのアイデンティティが揺らぎ、不安になってしまう。やはり、養護教諭は学校保健の要であるということで、しっかりとアイデンティティを持って臨んで欲しいし、看護師は医療的ケアの問題について医療機関とどうつながっていくのか、それを制度的に保障してあげなければ、看護師も孤立してしまうのではないかなと思います。

 介護行為と医行為の問題については、実は平成10年に、総務庁は厚生省に対して行政勧告を行ってます。どういう内容かというと、ホームヘルパーの業務の見直しということです。「医療行為の範囲は不明確であり、身体介護に伴って必要となる行為が医行為かどうかについて、事業者によってまちまちな対応がされている。利用者にとって不便であるから、もう少し幅広く介護という形で捉えることはできないか。爪切りとか耳掃除、湿布を貼る、薬を塗る、座薬を入れる、浣腸する・・・、そういうことをホームヘルパーの業務として認めてあげることは、利用者のニーズに応えることになる。人材活用の効率化にも繋がる。看護師には、もっと高度な部分を担ってほしいと、はっきりと明言した方が良いのではないか」と厚生省に対して行政勧告を行ったんです。当時は、いろいろと物議があり、日本看護協会からもそれはおかしいと言ったりいろいろあったわけですが、結局、この時には何も報告書は出されず、うやむやになってしまいました。従来、一つ一つの医行為について、それが医行為かどうかというのを研究会を立ち上げて検討してもらい、報告書にまとめ、それを厚生労働省が受けて、都道府県に「これは医行為です」「これは医行為じゃありません」というふうに通知してきた。でも、爪切りのために爪切り研究会を立ち上げるとか、こういう対応はあまりにも現実的でないわけです。そこで、「症状が安定していれば原則として医行為ではない。体温測定、血圧測定、パルスオキシメーターを使ったり、肛門とかの座薬とか、こういうのは原則として医行為ではない」と出した方が良いのではないか。また、病状が安定していればということで、医行為ではないものとは爪の手入れとか自己導尿の補助とか書いてあります。あれっと思いますね。もともと医行為というものが社会通念によって影響を受けて、変わっていくものだとなっているんです。

 ということで、7月29日にパブリックコメントに対する結果が厚生労働省のホームページに出ているので、見ていただければと思います。特に我々養護学校教員と関係するのは、肛門からの座薬挿入、抗けいれん剤ですね。あれも、すごく問題になってましたからね。日本てんかん協会では、座薬を使うことは医行為ではないというふうにしてほしいという声明を出したり、いろいろしてきていました。通知が出れば、そういう問題も解決するし、自己導尿の補助という部分も解決するだろうと思います。(編集部註:7月26日に「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(通知)が厚生労働省より各都道府県知事に出されました。)

 今後の課題ですが、厚生労働省の報告書の影響ということで、基本的にこれはプラスに評価しなければならないのです。法律的な整理によって、教員の対応が認められたわけです。今までは違法性があるのではないかという疑義があったわけですが、ある一定の条件を満たせば、違法性は問われないよという形で認められた。ですから、吸引、導尿の補助、経管栄養とかが法的に求められたということはすごく高く評価しても良いと思います。学校現場では、安心してやってもいいよということですし、まだやっていないところでも、こういう形だったらできるんだと自信を持って取り組むことができると言えると思います。でも、問題は、教員が行うことが許容される「標準的な範囲」という言葉が使われている点です。たとえば、咽頭手前の吸引を標準的な操作でしているけれども例外もある。子どもによってはその奥までやった方がよいという場合もある。そういうところが、行政レベルになると限定的な対応になってしまう。そこまでしかやっちゃだめというのが標準的な範囲ということです。今まで、3行為以外のことをやっていた地域もあると思いますが、3行為以外のことについてはどうなるか。この報告書が出たことによって、3行為しかやっちゃいけないと捉えている県が多くなってきています。制度化により、一時的な停滞が起きている。まだ実施していないところは、安心してできるようになるという底上げになるかもしれません。水準より上のことをやっていたところでは、たたかれるようになるわけです。全国的に見ると、一時的な停滞があるんだろうなと思います。それを打開していくためには、ニーズをあげていかなければならない。咽頭手前だけでは済まされないよとか、カニューレ内の吸引も必要じゃないのとか、それはもっと出していかなければならないのではないかと思います。だって、ALSやALS以外の方とか、在宅においてはカニューレ内の吸引はOKなんですよね。あれはヘルパーしかやっちゃいけないというわけではないんですよ。家族以外の者ということで、代表的にヘルパーということばを挙げているだけなんです。じゃあ、家族以外と言ったら我々教員だって入るんじゃないのと思うんですが、そこらへんは、ちょっと差が出てきています。ついでに言っておきますが、2006年に、ALSとALS以外の吸引の見直しが行われます。来年ですよ。ALS以外の吸引の報告書が出たのが、2003年です。この時の条件として、3年後の見直しを強く看護協会の方も言っていましたが、3年をめどにどういうふうに実施されてきたか評価して再検討するとなったわけです。それに併せて、ALS以外の吸引に関しても見直しが行われることになっています。養護学校では、さっきの3行為に限定というところが多くなってきていますが、文部科学省の研究会の委員である北住先生が、次のようなことを言っていますが、これは委員の合意、了解事項です。「3行為以外の行為については、研究会としては検討対象としていないので、3行為以外については、教員が行うことについて研究会としてはイエスでもノーでもない」ということです。ですから、先ほどのカニューレ内の吸引とか咽頭の奥までとか、または酸素を使っていたりとかについては、イエスともノーとも、厚生労働省の研究会としては言っていないわけです。また、「この報告書に書かれていない行為について、すべて禁止であるという反対解釈をするべきでない」、これは了解事項になっています。3行為については良いよと。良いよと言ったから、その反対については全部だめだよと言ってるわけではないんだよ、というのが考え方になっているわけです。ところが、地方自治体レベルになると、それが3行為しかだめだと限定になっています。まあ、文部科学省も一時だめだと、そんなことを言っていました。ところが今は、文部科学省に聞いたら、「考え方としてはイエスでもノーでもない」。うちの県ではカニューレ内の吸引もやっているんだけどと言ったら、「イエスでもノーでもないというふうな、まだそこは検討していないんだ」という言い方しかしないようになったそうです。ですから、そこの現場の問題は出てくると思います。

 次ですけれども、教員の質をどう維持するか。私自身、すごく心配になってきているのは、看護師が配置されることによって、看護師にお任せするという風潮が出てきたり、また、人事交流ということで、いろいろな職種・種別を超えてグルグルと教員が異動させられるような、東京なんかそういう状況があります。そうすると、教員の専門性を保障できなくなってきている。ある東京のお医者さんも危惧していますが、「だんだん子どもの身体・健康について、教員の見る力が薄まってきている。医療ケアをお願いするのも躊躇されるような事態が起きてきている。」という話がありました。また、東京の例ですが、給食の民間委託が始まって、他県でもそうですけれども、最近はきれいに個別配食、調理室段階で個別配食で食事を提供するようになりました。昔は我々自身も、衛生的には問題もありましたが、給食を再調理するなりして、再調理実習などというのを実際に体験して子どもの発達に併せた食形態というのはいったいどうなのかをいうことを勉強してきたと思います。そういう機会がどんどん奪われてきていて、逆に子どもの発達ということを見る力がどんどんなくなってきている。それは、とても怖いことである。ですから、だんだん分業化・専門化していくということが、本当によいことかなということで、強い危惧を持っているところです。

 また、訪問教育への対応や行事における医療的ケアの対応というのが、問題になっています。学校によっては、スクーリングの場合には、通学生と同様に対応するというケースもありますし、夏季休業中に看護師さんが一緒に訪問して子どもの理解を図るケースもあります。また、訪問時の対応についていうと、教員が医ケア対応する場合には看護師がすぐそばにいるということが前提にされているので、通常は医ケアができないということになっています。まあ、別にどこにも書いてないんで、本当はそこも検討されてないはずなんですけれどもね。でも、訪問教育のお子さんも通学と同様に考えて研修した教員が実施する。看護師が時々巡回することによって、学校管理下にあるという形で、訪問教育でも、訪問先でも対応する。親がいるところで、教員がやったっていいじゃないかと思います。また、国の在宅人工呼吸器使用者使用特定疾患患者訪問看護治療事業、新しい事業ですけれども、この事業を使って週5回以上訪問看護を受けることができるんですね。人工呼吸器を付けているとかいろいろ条件がありますが、そうすると、社会保険は3回までですけれども、この事業を使うと3回以上の利用ができるし、また、1日2回とか看護師さんに来てもらうことができる。通常だと、1つの看護ステーションとの契約ですけれども、2つの契約で来てもらうこともできるんですね。そういうふうにして、看護師さんが来た時に、親が離れて一緒に教員が訪問教育の授業をするということも、やり方としてはあり得るわけです。

 ここで、7月2日にTV放映された「報道特集」という番組を紹介します。医療ケアが必要というと、どうしても重症児を想像しがちですけれども、決してそうではない。先日、東京小児病院に、吸引が必要な気管切開した子どもをたくさん集めて会をやったんですけれども、みんな、全身状態はすごく良くて、でも、気管切開している。おやつとかバリバリ食べているんですよ。今回の番組では、東京の東大和市、杉並区、岡山、福岡県久留米市、栃木県今市市のお子さんを紹介しました。吸引や胃ろうなどの医療ケアが必要ですが、普通に小学校や中学校に通えるお子さん達です。今年、「みんなそろって学校に行きたい」という本が出版されました。童話作家の井上夕香さんが書いています。ノンフィクションなんです。今回のTBS「報道特集」に出たお子さん達が本の中でも取り上げられています。栃木県今市市は、こうした子どもへの対応として「義務教育なので、市が責任を持って面倒をみます」と言ってくれたそうです。一方、東京の東大和市の子の場合、気管切開して吸引が必要ということで、保育園への通園が認められず、市の通園施設に行くことになっています。今回の番組の企画には、私も全面的に関わったんです。私、東大和市民でして、全国のいろいろな所へ行って話をさせてもらうんですが、気が付いてみると、自分の足下が危うかったなあということです。今回の東大和の件では、何が不誠実かというと、いろいろとだめだよと言う条件ばっかりあげるわけです。それに対してどういうふうにしたら解決していこうかという先の見えない話ばっかりされるわけです。大人達は検討するための時間が必要と言うけれども、子ども達の時間は待ってくれないわけですよね。この子ども達にとっての1年1年というのは、とても貴重だというふうに思います。大人たちはもっとそれに寄り添って、真剣に考えていかなければならない。すべての条件を整えてから、じゃあ受け入れましょうというのでは、子どもたちには間に合わない。そういうこともあって、行政の方でも仮の義務づけという言葉が、新しく行政訴訟法の中で認められました。従来は、行政訴訟では処分の取り消ししか認められなかったわけです。処分の取り消しというのは、「保育園入園はだめだよー」というのを取り消すんですが、その取り消しを求めるために何年もかかってしまうわけです。それだと、実益を受けることができない。それで、従来の民事訴訟においては仮処分というのがあるんですね。それと同じように、行政の方でも仮の義務づけということで、とりあえず、子どもを受け入れてくださいよ。そして、最後に司法で判断し、裁判で判決を出しましょうというシステムがこの4月に施行されました。新しいところですね。

 大阪の箕面市では、昨年、第六次構造改革特区構想に提案しました。どういう内容かというと、「従来は養護学校には認めますよという報告で出しましたけれども、うちの市では小中学校でもケアができるようにお願いしたい。そして、看護師については居宅以外の所については保険適用できませんけれども、保険適用で訪問看護師の派遣をしてほしい」。そういうことを特区としてやりたいと市が言ってきたわけです。でも、結局、特区構想の提案に対しては認められませんでした。まあ、理由はいろいろあるんですけれども、客観的に私が全部読んだ限りでは、市の言い分の方が筋が通っています。国の方の話は、だめだからだめなんだよという感じです。考え方としてわからないわけではないんですよね。やっと盲ろう養護学校にも医療的ケアが認められた。それを一般化して通常学校まで認めるというのは、時期尚早だという判断があるんでしょうけれども、大阪というのは、普通学校に医療的ケアの必要な方がたくさんいらっしゃるんですよね。そういう実態があって、そういうニーズをあげていくというのが当然のことかなと思います。盲ろう養護学校だけではなくて、こういうことを挙げなきゃならざるを得ないような、市でもそういう状況が起きているということを一つご存じいただければと思います。

 最後に、先ほども言いましたが、養護学校に看護師が配置されていて、養護教諭との関係や教職員との関係とか、いろいろな危うさもあるという話をします。危うさもあるけれども、うまくいっているところもあると思うんです。そういうところは、どんどん事例として出していってもらいたいと思います。何がトラブルになっているかというと、学校に看護師さんが来て、教育と医療との文化の違いというところで狭間や隔たりがあって、そこでお互い思い悩むところが大きいんだろうと思います。それぞれ独自の文化を持って、その中で培われてきた技術とか意識とかは知らず知らずに壁を作ってきている。でも、大切なのは、子どものために、子どもの幸せのために、お互いどういうふうに協力し合っていくかということです。専門性をお互い尊重しあいながらも、でも決して役割分担ではなくて相互乗り入れしながらお互いのチーム形成ができると一番良いのかな。キーワード、養護教諭も看護師も、少数職種ですよね。これを守っていく、大切にしていくという学校作り、民主的な学校作りというのが問われていくと思っています。教育という学校の中で育まれた文化、医療という中で育ってきた文化、文化と文化のコミュニケーションが大切なんだろう。それが成功の鍵に繋がるんじゃないかな。キーワードは、「異文化コミュニケーション」。ここで、お話を終了したいと思います。

<質疑応答>
  • Q:「分科会の中で、とても進んだ東京の例とかの紹介があったんですけれども、東京の条件とか学校の理解だとか、説明してほしい。」
  • A:「条件というのは、地方それぞれ違うと思うんですよ。医療環境だって違うし、地理的なとか歴史的な背景とか、地域の文化とか、そこら辺をいっしょくたにして、東京はこうだからこうしようとか、うちの地域でもこうだとか、ということよりも、自分の地域でどういう社会資源があって、それをどう活用していくかということをまず考えていかなければならないかな。だって、東京が大阪みたいなことはできませんものね。でも、僕ら大阪のようなことを学びたいところもあります。やっぱり、熱いところがあります。そういうところというのは、少し時間をかけて、それまでに培ってきた経過を含めて話さなければならないと思います。呼んでいただければ、お話に行きますので。」
  • Q:「報道特集の中で、栃木県今市市の受けとめ方について、どうして教育委員会がそうした考え方をするようになったのか。その流れを聞きたい。」
  • A:「市が、義務教育の間は地元でで受け入れようと英断したと言われましたが、その土地柄ですよね。確かに、アメリカか何かで、そういう障害児関係のコーディネートをやってた方がいるらしいです。けれども、それが強い影響力を持ったかというとそうでもなさそう。プロデューサーとちょっと話をしたんですけれども、行ってみて、「あまりにのどかでびっくりした」と。「『地域の子どもは地域で見ましょうよ』というような風土が多分に大きいんじゃないか」と話しました。それから、担当の役所の方がそういうふうに理解しているというのも大きいですよね。そういう程度だと思います。」
  • Q:「私が担任している子どもは気管切開をしていて、吸引ができれば20分から30分おきにしてあげたいんですが、病棟から歩いて5分以内の所に教室がある。看護師さんがいろいろ忙しい中で、なかなかパッと呼べないということがある。そうした時に、教員は病院の中では医療ケアをしてはいけないと言われていたり、学校の中でも、一応そういうことになっている。医療施設内での教員の医療ケアはどうなっているのかを教えてほしい。
  • A:「医療機関において教員がケアを行えないということについては、国とかそういうレベルでは何も書いていません。自治体でそういう判断をしているとしか考えられないですね。どこにも書いていませんから。大切なのは、医療、看護師を配置して看護師を中心に、医療環境を整えていく、それを整えた上で、学校として、学校管理下のスタイルにしていって関わるということが大切なので、もし、病院の中でやる場合であっても、学校に配置された看護師が病院には看護師がいるからそこにお任せというふうにはならないで、病院に入っているお子さんについても学校看護師がしっかり状況を把握した上で、学校管理下という形に持っていかないと対応は難しいのではないかと思います。そういう体制を整えて対応するということであれば、可能性はあるのではないかと思うのですけれども。それを認めるか認めないかというのは、もう行政側の問題ですから、ちょっとご相談していただければと思います。」

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