文部科学省・厚生労働省連携協議会
教育・児童福祉・社会保障施策分科会報告書(抜粋)

 文部科学省は、平成10年度より「医療・福祉との連携に関する実践研究」を立ち上げ、10県に委嘱して、養護学校と医療、福祉関係機関との効果的な連携体制を図る方策についての実践的な調査研究を行いました。この成果を踏まえつつ、文部科学省・厚生労働省連携協議会では、2002年に「教育・児童福祉・社会保障施策分科会報告書」をまとめました。その抜粋が「全国重症心身障害児(者)を守る会」の指導誌「両親の集い」(第550号 2002年 5・6月号)に掲載されました。
 ここでは、その更に抜粋を載せます(*^^*)
 内容的には、これまでの研究の延長上にあると思います。当然といえば当然ですが(*^^*)
 新たな「訪問看護スキーム」が示されています。今後の一つのより所となる考えでしょうからよく理解する必要があるかと思います。
                       2002年6月 下川和洋



     養護学校における医療的ケアの現状と課題
文部科学省・厚生労働省連携協議会
教育・児童福祉・社会保障施策分科会報告書(抜粋)
サブグループ(障害のある子どもに対する教育と障害保健福祉の連携)

1.養護学校等における障害児の医療的ケアの現状
(1)医療的ケアが必要な障害児の実態          (略)
(2)養護学校における障害児の医療的ケアの問題点  (略)
(3)文部科学省における調査研究の状況         (略)
(4)県の単独事業による取組の状況            (略)

2.新たなスキーム
(1)基本的考え方
 在宅障害児が安全にかつ安心して養護学校に通学できるようにするとともに、その親など家族の過重な負担を軽減するためには、養護学校において医療的ケアが必要な障害児の全てが、希望に応じ確実にケアを受けられる体制を構築することが必要である。
 このため、看護師が養護学校において、医療的ケアの業務を行うことが原則とされるべきであるが、障害児に対する医療的ケアの確保の必要性を踏まえ、3行為(咽頭より手前の痰の吸引、咳や嘔吐、喘鳴等問題のない児童生徒で、留置されている管からの注入による経管栄養、自己導尿の補助)については、主治医の指示に基づき、看護師が行う際における看護師と教員との連携のあり方について具体的検討を進める。
 その場合、訪問着護ステーションから養護学校に看護師を派遣して対応する「訪問看護」の形態を増やしていくこと (以下「訪問看護スキーム」という。)が今後の方向として考えられる。

(2)指揮監督関係
 訪問看護スキームにおいては、保護者は、児童生徒が訪問看護を受けながら授業を受けることについて、校長の許可を得た上で、訪問着護ステーションとの間で個人的に契約を締結することとする。
 看護師は、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーションから養護学校に派遣され、校内で医療行為を行うこととする(校務ではない)。
 このため、校長と看護師との間には指揮監督関係は生じないこととなる。

(3)看護師と教員の連携のあり方をめぐる整理
 訪問看護スキームにおいて、医療的ケアを必要とする養護学校の児童生徒に対して、主治医の指示に基づき、看護師が3行為を行う際における看護師と教員との連携のあり方については、社会的要請があること、対象となる児童生徒が特定されることなどを念頭においた、法的整理のあり方などについて、関係者の意見も聴きながら、検討を進める。
 なお、現在県の単独事業で行われているケース(学校への看護師の配置など)についても、同様に考える。

3.今後の課題
 平成15年度以降、養護学校における障害児に対する医療的ケアについて、文部科学省及び厚生労働省の共同事業としては、上記2.の」訪問看護スキームの活用を進めていくこととし、両省は、これに必要な種々の準備を進めることとする。
 特に、そのために必要な予算については、両省が分担して経費を負担することとし、その場合、文部科学省は、養護学校における児童生徒に対する教育の充実という観点から、厚生労働省は、障害者に対する医療サービスの確保という観点から、平成15年度予算概算要求に盛り込むこととする。なお、具体的な内容に関しては今後検討する。
 また、訪問着護スキームを踏まえつつ、医療保険の対象としうるかどうかについても検討を行うものとする。
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