学校における医療的援助の実態と広がり |
東京都障害者通所活動施設職員研修会・資料(於 飯田橋セントラルプラザ)
2001年2月20日
東京都立府中養護学校・東京学芸大学大学院 下川和洋 東京都立小平養護学校 下川弘美 1.医療的ケアが必要な子どもたちの処遇問題の背景 1960年代 重症心身障害児の処遇は、「施設入所以外に適切な処遇法はない」 → 家族でみられる間は一緒に地域で生活を
2.医療的ケアが必要な子どもたちの学校生活 (1)東京都立村山養護学校の様子(VTR) 保健室スタッフ(養護教諭2名 学校看護婦2名:学校看護婦の配置は昭和7年〜) (2)子どもたちの医療的ケアをどう考えるか 医療的ケアを身体機能の不自由さ・弱さを補うもの(ex.歩けない→杖、補装靴、車いす)と考えても良いのでは。教育としての押さえも可能。 1)息が上手にできない ・痰が出せずに貯まる→吸引→健康の維持 身体の健康 ・息の通りが悪い →気管切開 運動・動作の指導 2)ご飯が上手に食べられない→経管栄養 →給食指導 コミュニケーション指導 3)おしっこを自分で出せない →導尿 →ADLの指導 ※学校給食法第2条(学校給食の目標):学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。 表1 養護学校が医療的ケアに対応する意義
3.医療的ケアの対応がなぜ問題になるのか (1)医師法17条 「医師でなければ、医業をしてはならない。」 判例 「医業とは、医行為を業とすること」 「医行為とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある一切の行為」「業とは、反復継続の意思をもってその行為に従事すること」 (2)原則として医療的ケアが必要な子の教育措置は訪問教育、または保護者付添の通学 →教育のニーズとは異なり、介護の内容が教育の措置基準になっているのが問題 (3)なにが「医行為」かはっきりしていない:時代とともに認識が変わる 1)医療的ケアが必要な人は障害が重度?(VTR)→何が医療的ケアか明らかではない 2)在宅医療の普及:軽い・安い・簡単な機器と技術の普及 (吸引器やネブライザーも1998年から日常生活用具の給付品) 3)老人介護でも問題に(ヘルパーの「医療行為」) (4)児童・生徒の実態の変化に学校教育側がついていけない →子どもにあった学校作りの必要性 保護者や教育・医療関係者の願い:子どもたちに安全、快適、衛生的な学校で楽しく生活してもらいたい。 →キーワードは「安心して通える学校」 4.進路指導の事例
5.地域療育支援体制の充実を願って (1)急性期から慢性期の医療(キュアからケア)へ 昔:医療終了 →福祉、教育 今:継続した医療を必要としながら地域生活を営む(医療的ケアを必要とする人の在宅療育) 保護者の願い:家族でみられる間は一緒に地域で生活を →レスパイトケアの充実でより長く「みられる」ように 家族でみられなくなる時は入所も →ディケアとナイトケアが可能なサービス 保護者の迷い →地域の通所施設を希望。でも将来のことを考えると重心施設の通所の方が…困った 生徒の願い :社会との接点 生きがい …生涯学習という観点でのニーズ (2)地域療育を支援する体制の充実 1)入所施設 大規模入所施設(重症心身障害児施設)→地域療育支援センター ↓(支援) 小規模入所施設(グループホーム等) 2)通所施設(自宅や小規模入所施設から通所する) 都立重症心身障害児施設検討委員会最終報告(2000年3月):「(1)区市町村の役割 人工呼吸管理などの濃厚の医療的ケアを必要としない重心児の通所訓練施設への受入について積極的に対応することが期待される。」 重症心身障害児施設:濃厚な医療的ケア 地域の通所施設 :簡単な医療的ケア…大阪では小規模通所作業所に通所している 3)派遣療育サービス 重症心身障害児施設・地域の通所施設からの派遣 ex.日野市青年学級、町田市立ひかり療育園、など (3)おわりに 保護者等の願い:子どもたちに安全、快適、衛生的な場所(通所施設・入所施設・自宅)で楽しく生活してもらいたい。 →「いかに地域の中で障害のある子どもたちの育ちを支援していくか」 医療との連携:「地域療育等支援事業」の活用 |